社会保険控除について
いつも勉強させていただいております。
派遣スタッフ(または契約社員)の途中退社における「社会保険料控除」の件で質問がございます。
例えばですが5月15日~6月30日で契約開始し、2ヶ月以内のため最初は社会保険に入らず
契約更新のタイミングで7月1日~8月31日で社会保険加入したスタッフが
ご都合で、9月15日に退職した場合、控除は下記の通りになるのでしょうか。
7月分の給与は社保控除対象
8月分については月途中退社のため控除されない
※支払いについては月末締翌月支払いとする(7月分なら8月末支給)
以上でございます。
何卒宜しくお願い致します。
投稿日:2018/10/24 12:22 ID:QA-0079990
- VONさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料につきましては、保険資格の喪失日(退職した日の翌日)が属する月の前月分まで納めることになります。
従いまして、7月1日に社会保険加入したスタッフが9月15日に退職した場合ですと、資格喪失日の属する月となる9月の前月分まで、つまり7月分と8月分の社会保険料の支払いが必要になります。(※保険加入されその後9月15日まで雇用されている以上、8月末が有期雇用契約更新の区切りであっても8/31までの加入とする事は出来ません)そして、御社の場合は翌月末の賃金払いですので、8月末と9月末の給与支払分から保険料を控除することになります。
投稿日:2018/10/24 20:34 ID:QA-0080006
相談者より
ご教示ありがとうございます。
こちら大変参考になりました。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
投稿日:2018/10/25 13:49 ID:QA-0080031大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
7月分→8月支給で控除
8月分→9月支給で控除
9月分→不要
9月分のみ月途中ですので、控除不要となります。
投稿日:2018/10/25 12:59 ID:QA-0080026
相談者より
ご教示ありがとうございます。
本件大変参考になりました。
また勉強してまいります。
今後ともどうぞよろしくお願いします。
投稿日:2018/10/25 13:50 ID:QA-0080032大変参考になった
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