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社会保険控除について

いつも勉強させていただいております。
派遣スタッフ(または契約社員)の途中退社における「社会保険料控除」の件で質問がございます。

例えばですが5月15日~6月30日で契約開始し、2ヶ月以内のため最初は社会保険に入らず
契約更新のタイミングで7月1日~8月31日で社会保険加入したスタッフが
ご都合で、9月15日に退職した場合、控除は下記の通りになるのでしょうか。

7月分の給与は社保控除対象
8月分については月途中退社のため控除されない

※支払いについては月末締翌月支払いとする(7月分なら8月末支給)

以上でございます。
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2018/10/24 12:22 ID:QA-0079990

VONさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険料につきましては、保険資格の喪失日(退職した日の翌日)が属する月の前月分まで納めることになります。

従いまして、7月1日に社会保険加入したスタッフが9月15日に退職した場合ですと、資格喪失日の属する月となる9月の前月分まで、つまり7月分と8月分の社会保険料の支払いが必要になります。(※保険加入されその後9月15日まで雇用されている以上、8月末が有期雇用契約更新の区切りであっても8/31までの加入とする事は出来ません)そして、御社の場合は翌月末の賃金払いですので、8月末と9月末の給与支払分から保険料を控除することになります。

投稿日:2018/10/24 20:34 ID:QA-0080006

相談者より

ご教示ありがとうございます。
こちら大変参考になりました。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

投稿日:2018/10/25 13:49 ID:QA-0080031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

7月分→8月支給で控除
8月分→9月支給で控除
9月分→不要

9月分のみ月途中ですので、控除不要となります。

投稿日:2018/10/25 12:59 ID:QA-0080026

相談者より

ご教示ありがとうございます。
本件大変参考になりました。
また勉強してまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いします。

投稿日:2018/10/25 13:50 ID:QA-0080032大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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