夜勤の取扱いについて
当社では17時から翌9時までの夜勤を行っています。
次の3点につきましてわからないことがあり、ご相談させて頂きました。
1.2時間の休憩があり、14時間の勤務となります。賃金の計算として17時から22時までを100%の時給で、22時から5時までを125%の時給で、5時から9時を100%の時給で計算すればよろしいのでしょうか。
2.当社では夜勤を行った職員に対して、パートなら夜勤時の遅刻早退がなければ夜勤手当として一律15,000円支給しておりますが、これ以外には夜勤した時に支給しているものはありません。労基法では夜勤手当は賃金の他に支給するものとありますが、今のままでは問題がありますでしょうか。
3.休憩時間の2時間をいつとれば良いかわかりません。夜勤する職員任せにすれば良いのか、当社で決めた時間で良いのでしょうか。休憩時間によっては1の支給する金額も変わってくるのでどうしたらと思っています。
以上、ご回答いただけたらと思いますので、よろしくお願い致します。
投稿日:2018/10/04 15:55 ID:QA-0079571
- 2CCさん
- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1.日を跨ぐ継続した労働時間については、前日の労働時間として扱われますので、8時間を超える労働時間については時間外労働割増賃金も併せて必要となります。
従いまして、例えば2時間の休憩を22時~3時の間に取る場合ですと、
・17時から22時までを100%の時給
・22時から3時までを125%の時給(※休憩2時間を除く)
・3時から5時までを150%の時給(※深夜と時間外の割増が共に必要)
・5時から9時までを125%の時給
となります。
2.夜勤手当について深夜労働割増賃金に該当するものである事が就業規則上で明示されていない限り、深夜割増賃金については別途支給が必要とされます。従いまして、夜勤手当をもってこれに代えたい場合ですと、きちんと定めを置かれる事が求められますので、早急に規則改訂をされるべきです。
3.休憩時間については就業規則上の必要記載事項であることから、原則として長さや時刻についても定めておかれることが求められます。ご認識の通り、夜勤を含まれる場合ですと自由に取得されることで賃金計算が複雑になってしまいますので、こちらにつきましても規則上にきちんと定めを置かれるべきです。
投稿日:2018/10/04 21:17 ID:QA-0079593
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1について
考え方として、労働時間8hを超えた時間からは、125%。
22:00~翌5:00までの時間帯に労働したものについては、0.25加算する。
2について
夜勤手当15000円の定義をはっきりさせておくことです。この中に何時間分の夜勤手当が含まれるということが明確にしてください。
3について
休憩時間は原則として一斉休憩になりますので、決められようであれば、原則の休憩時間は定めておいた方がよろしいでしょう。
投稿日:2018/10/05 16:10 ID:QA-0079618
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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