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年次有給休暇年5日消化義務に係る就業規則改定について

いつもお世話になっています。
まだ先のことではありますが、来年4月の法改正に併せた就業規則改定準備をしています。(以下、年次有給休暇は「有休」と表現します)

上司や経営陣と相談して、
「突発的に忙しくなったり、緊急対応を要する業務もあるので、有休の計画的付与制度は導入できない」
「資料(※私が過去5年の社員の有休取得状況を調べたデータ)を見た限り、当社には1~3名程度取得していない社員がいるだけなので、全社員への対応は不要」
という事情から、個別対応にすることを決めました。
具体的には、
「社員に自発的に年5日消化してもらうことが大前提。
次回有休付与日の3か月前の時点で、5日未満の取得に留まっている社員がいれば、総務がその社員の上司へ報告し、上司から取得指導をしてもらうことで、年5日付与義務を達成する。」
という流れになります。

そこで、この対応を就業規則に明記したいのです。
「10日以上の有休を付与された者は、次回付与日の前日までに、最低5日を計画的に取得しなければならない。
次回付与日の3か月前時点の取得日数が5日未満の時は、不足する日数を会社の指定日に取得させる(自発的に取得する時を除く)」
という文章で、意図するところが伝わるでしょうか?
要するに、
「会社としては、年10日以上の有休を付与されている社員には、自発的に年5日以上取得してほしい。
ただし、仕事に支障がないよう、計画的に取得することが大前提。
次回付与日の3か月前の時点で、取得日数が年5日未満の社員は、会社が決めた日に取得してもらうことになるが、だからといって自発的な取得を妨げるわけではない。」
ということを伝えたいのです。

何かもっとよい文章があれば、併せてご教授ください。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/10/03 14:58 ID:QA-0079536

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

悪くないと思います。

改正の趣旨は、従来有休は社員からの申出によったものを、会社が指定付与するということですが、会社の考え方として、労働者の自発取得をまずは促すということですから、よろしいと思います。

投稿日:2018/10/03 17:36 ID:QA-0079546

相談者より

アドバイス頂きまして、ありがとうございます。
勤め先(私・上司・経営陣)の考えは、ありていに言えば「法で5日以上取得させることが義務付けられたからといって、会社からの命令で渋々とるようなことはしてほしくない」ということなのです。
そこで「法で事業所に定められた義務を果たすための手段として、事業所が社員に対して、自発的に取得することを命じる」という形ではどうか?という考えに至りました。
最後の一文については、たった数日を申請してこない人は、そもそも自発的に取得する意志がないのだろうから、会社が法を侵すことのないよう、取得命令を出せるようにしておこう。という、保険的なもののつもりです。
これで問題はなさそうとのご意見なので、念のため、地元労基署にも相談してみます。

投稿日:2018/10/04 09:40 ID:QA-0079560大変参考になった

回答が参考になった 0

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