改正育児・介護休業法について
H29年10月1日施行の改正点、育児休業等制度の個別周知 および 育児目的休暇の新設 について、これらは就業規則に必ず記載しなければならないのでしょうか。
記載するといたしますと、育児目的休暇の日数はどのように設定すればよいかについてもご教示頂ければと存じます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2018/10/03 11:31 ID:QA-0079528
- りおかさん
- 東京都/その他金融(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育児休業等制度の個別周知 および 育児目的休暇の新設 の2つについては、努力義務となっていますので、制度を導入する場合には、就業規則に記載する必要がありますが、
制度導入しないということであれば、記載不要です。
育児目的休暇を導入する場合の日数については、会社の任意となっています。看護休暇制度が5日ですので、1~5日が目安と思われます。
投稿日:2018/10/03 15:27 ID:QA-0079538
相談者より
よくわかりました。
迅速にご対応頂き、どうもありがとうございました。
投稿日:2018/10/03 16:53 ID:QA-0079542大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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