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現場で発生した事故

お世話になります。

現場で発生した事故が労災にあたるかどうか?、元請としての責任があるのかどうかについて相談です。
建築現場ではなく小規模なオフィス備品納入及び修繕工事で発生した事故です。施主様より元請-一次下請けがおり、弊社は二次下請けにあたります。当社より手配した外注業者(一人親方で三次下請けにあたります)が、作業中に転倒事故を起こしました。発生時は多少の痛みのみだったので、報告や処置をせずに作業を完了(一日間で終了)させました。帰宅時に念のため病院に行ったところ「背骨を骨折(ヒビ)」という診断を受けました。まずは自己転倒とはいえ被害者への救済を優先させなければ行けませんので、労災を含めた保険の適用についてどうなるのかという相談です。弊社の工事請負金額は20万程度で、一次下請け業者の請負金額も弊社製品と、それ以外の製品を合わせて80万程度と思われます。

上記のようなケースの場合、①そもそも労災となるのか?、②労災となるのなら元請の労災保険を適用か?、③元請が建設業ではなく、労災保険に加入していなかったらどうなるか?、④労災にならないのなら健康保険等での受診で保険適用?

宜しくお願いします。

投稿日:2018/10/01 14:00 ID:QA-0079468

モリヒロさん
大阪府/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、下請けで事故に遭われた方が一人親方の場合ですと、個人事業主扱いとなることから建設業であっても元請けでの労災の適用はなされません。元請けの保険適用については従業員(労働者)に限られます。

従いまして、下請け側で労災の特別加入をされていれば下請け当人側での労災適用、そうでなければ健康保険等の適用になるものといえます。

投稿日:2018/10/01 20:41 ID:QA-0079488

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