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振替休日について

いつも参考にさせていただいております。

振替休日についてですが、弊社就業規則では下記のように規定しております。

「業務の都合上やむを得ない事由のある場合は、前条の休日を他の日に振り替えることがある。この場合、1ヶ月以内のできるだけ近接している日に振り替えることとする。」

行政通達では、
「振替えるべき日を振り替えられた日以降、できる限り近接した日とする」
とよく拝見しますが、「振り替えられた日以前」に振替休日を取得してもよろしいのでしょうか。
その辺りは各社で規定してよろしいですか。

投稿日:2007/03/26 17:00 ID:QA-0007942

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

振替休日につきまして

休日の振替は、労働した後に与えるもの(休日の繰り下げ)も、御質問の振替休日後に労働するもの(休日の繰り上げ)も可能です。
ただし、振替休日の繰り上げを労働者に周知させる場合は、振替休日の前日までに伝える必要があります。また、振り替えたことによって4週間に4日の休日を与えられなくなることも避けなければなりません。

投稿日:2007/03/27 13:06 ID:QA-0007948

相談者より

迅速なご回答ありがとうございました。

投稿日:2007/03/27 13:44 ID:QA-0033194大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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