計画的付与が困難な事業所にできる年次有給休暇5日消化義務達成
いつもお世話になっています。
来年4月から、年次有給休暇(以下「有休」)の5日消化義務が始まります。
確実に消化させるために最も有効なのは計画的付与だと思いますが、私の勤め先では突発的に忙しくなることが多く、後日の変更が認められていない計画的付与制度の導入は困難です。
幸いにも、年5日未満の取得に留まっている社員が2~3名であることから、個別に「あなたは5日にあと〇日不足しているので、あと〇日有休を取得してください。」と対応するのも一案と思うのですが、部課長などからはいちいち面倒だとの声が挙がっています。
正直私も「この日はどうか」「○月〇日までにあと〇日取得してください」などど説明して歩くのは、大変面倒ですし、社員が自発的に年5日取得してくれることに越したことはありません。
取得しない人に話を聞いてみると「会社の休日だけで足りている」という理由が最も多く、続いて「休んでいる間に仕事が溜まるのが嫌」という意見で、「周囲に言い辛い(取りづらい)」という意見は1名のみでした。
何とか計画的付与以外で、もっと簡単に年5日以上取得義務を達成する方法はないものでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2018/09/26 13:31 ID:QA-0079312
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、未取得者が2~3名のみであれば、人事担当者が折を見て職場に赴き当人と面談の上、特に取得希望日がなければその場で不足分の年休取得日を指定されるのが最もシンプルで手間もかからないものといえます。
そのような対応をされることで、次年度から自発的な消化に転ずることも期待出来ますし、仮に毎年未消化が続く場合でも一度実施されることで双方共に要領を得るようになり、次回からはより短時間で話が済むようになるものといえます。
投稿日:2018/09/26 21:01 ID:QA-0079331
相談者より
ありがとうございます。
やはり個別対応しかないのですね・・・。
後日変更可能であれば、計画的付与制度を導入し、確実に5日取得させることができるのですが、法改正後も「計画的付与を行った場合は後日変更不可」の仕組みはそのままなのでしょうか?
投稿日:2018/09/27 10:49 ID:QA-0079353参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「法改正後も「計画的付与を行った場合は後日変更不可」の仕組みはそのままなのでしょうか?」― その通りで計画的付与について時季変更は不可となります。人事担当者であればこそ、こうした人事管理上の問題に関わる個別面談といった業務も必要に応じて積極的に行われるべきと考えます。
投稿日:2018/09/27 12:03 ID:QA-0079358
相談者より
ありがとうございました。
何分小さな会社なので、人事も労務も経理もひっくるめて総務です。(いわゆる何でも屋ですね。)
そのため面談するような場所もなく、困っております。
投稿日:2018/09/27 14:24 ID:QA-0079371参考になった
プロフェッショナルからの回答
人事管理
貴社の規模にもよりますが、普通は直属上長が行う最も基本的な管理の一つで、昔のように有給を取らせないとか、有給取得に顔色を窺わなければならないようなコンプライアンスに反する行為を一掃する責任が上司にはあります。
有給取得は会社としてコンプライアンスの一環であり、それができないようであればそもそも管理職能力がないことになります。売上を上げるだけなら専門職で良い訳で、会社経営の一端を担う異常、制度が変わったことによる新たな対応ができない理由は能力だといえるでしょう。
そうした説得が難しい場合は、人事部門がいちいち個人に説明、取得を説くしかないように思います。
投稿日:2018/09/27 13:45 ID:QA-0079363
相談者より
ありがとうございます。
最も問題(有休に対し旧態依然の考え方)なのは経営陣なので、誰も文句は言えません。
私ができるのは法改正により取得義務が生じたこと・この義務を果たすために会社としての方針(計画的付与にするのか個別対応にするのか)を決めて頂きたい旨を説明することなのですが、「なんでどうして・でもでもだって」が始まるので、ウンザリしております。
投稿日:2018/09/27 14:27 ID:QA-0079374あまり参考にならなかった
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