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60歳以上の正社員雇用について

いつも参考にさせていただいております。

この度、60歳以上の方を、週2勤務(8h/日*2日)の正社員として採用する事となりました。
就業規則では定年を満60歳と定め、それ以降雇用する場合は準社員(契約社員)と区分変更をすると定めております。本新規採用者は例外という位置づけにしたく考えています。

【就業規則】
 ・正社員の定年は、満年齢60歳到達日の属する給料計算期間の最終日とする。
 ・前条の定年退職者で継続雇用を希望した者は、準社員に区分を変更の上、
  満年齢65歳到達日の属する給料計算期間の最終日を上限として継続して雇用を行う。

 ・従業員の所定労働時間は1週40時間、1日8時間、休憩時間は60分を基準とする。
 ・基本勤務時間帯は次のとおりとする。ただし、業務その他の都合により
  所定労働時間の範囲内で始業、終業及び休憩時間帯を変更することがある。
  勤務時間帯:hh:mm~hh:mm ・・・  

【質問】
 ・60歳以上の方を正社員として例外的に採用するにあたり、就業規則の見直しを図る必要はあるのでしょうか。
 ・当社には時短勤務に関する規定は一切ございません。
  週2勤務とする場合、前述の「所定労働時間は1週40時間・・・」が破綻してしまうと考えておりますが
  例外的な採用であっても就業規則の見直しは必要でしょうか。

上記質問ですが、雇用契約書で賄える部分であればそうしたいと思っております。


ご回答のほど宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/09/21 13:59 ID:QA-0079217

namaさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「週2勤務とする場合、前述の「所定労働時間は1週40時間・・・」が破綻してしまうと考えておりますが」
ご認識のとおりですので、週2勤務の正社員ということに矛盾が生じます。

会社のルールである就業規則と勤務実態は常に整合性を保つ必要があります。例外を作るのであれば、そのことを記載する必要があります。

他の社員からみても、ルールと違いあれおかしいなとなれば、モチベーション低下、規律維持低下のおそれがあります。

正社員でも、契約社員でもなければ、パート(時短)になりますので、正社員、契約社員規程には適用しないことを明確にしたうえで、個別契約ということでよろしいでしょう。同様な社員が増えるようであれば、時短社員用の規程も検討してください。

投稿日:2018/09/21 14:34 ID:QA-0079218

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則に特例を認める旨を明記した上で、雇用契約書で定めることが可能だと理解しました。

投稿日:2018/09/21 16:18 ID:QA-0079222参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員として採用する限り、就業規則上の正社員に関わる規定内容が当然ながら適用されます。当人と結ばれる雇用契約に起きまして別途労働条件を定められるとしましても、法令上就業規則の定めの方が労働者側に有利な条件については優先して適用されることになりますので注意が必要です。

従いまして、当事案のままですと就業規則の改正は必要ですが、どうしても改正を避けたいということであれば、正社員ではなくやはり準社員(契約社員)として契約されることが必要になります。

投稿日:2018/09/22 23:27 ID:QA-0079243

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/27 17:51 ID:QA-0079383大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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