派遣労働者への貸与品について
派遣会社との契約について経験が浅いのでご教授ください。
先日個別契約をした派遣社員のAさんが勤務予定前日に事故にあい、
勤務が出来なくなりました。
事情が事情なのでAさんの派遣会社には他の方の紹介を
お願いしたのですが、人材がいないので当社で別の派遣会社を
あたってほしいと言われました。
当社の制服を貸与するにあたって、Aさんのサイズがなかったので発注したのですが、
その分の制服代は当社が負担することになるのでしょうか?
別の派遣会社で派遣社員Bさんを見つけることはできたのですが、
Aさんの制服サイズでは合わず、またBさん用に追加発注もしなければなりません。
当社は費用処理を各現場単位で行うのですが、
現場管理者からはAさんの制服代は支払いはできないと
言われています。
このような場合、Aさんの制服代を派遣会社に請求できるのでしょうか?
投稿日:2018/09/10 14:00 ID:QA-0078955
- umeさん
- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣契約
派遣会社との契約はどうなっているでしょうか?まずは契約の賠償条項確認と同時に、派遣会社が代理を出せないと言った点に基づき、費用請求をするのが良いでしょう。簡単に代理を出せない特殊任務や特殊免許が必要等の理由がなければ、派遣会社として対応するのが普通です。
投稿日:2018/09/10 19:52 ID:QA-0078960
相談者より
ご回答有難うございます。
「派遣労働者の交代」「損害賠償」ともに業務についた後の事しか記載がなく、今回の事例は責任の部分が不明確でした。
交代要員が出しにくい人材不足の職種なので派遣会社の対応に不満を持ちつつ今回はあきらめましたが今後は契約時に注意します。
投稿日:2018/09/12 09:09 ID:QA-0078999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、こうした制服代の費用について通常どちらの会社が負担されることになっているかによります。
すなわち、派遣元による費用負担という取り決めが派遣契約上でなされていれば、当然に請求は可能といえますが、逆に御社で派遣社員の制服費用も負担されるという取り決めであれば、病気や事故等による派遣社員の交代は通常想定しうる範囲内の事柄ですし、直接制服だけを取り上げての請求は困難と考えられるでしょう。但し、その場合でも代替要員を派遣出来なかった件については契約不履行に該当するものといえますので、そうした観点から損害賠償請求をされる事は可能といえるでしょう。
投稿日:2018/09/11 23:23 ID:QA-0078989
相談者より
ご回答有難うございます。
制服や備品は「貸与」としか項目がないので、契約不履行時や紛失時の取り決めが不明確でした。
また交代要員についても業務についた後に能力的な問題での交代する記載しかなく、今回のようは事については不明確でした。
今後は細かい部分も注意して契約します。
投稿日:2018/09/12 09:14 ID:QA-0079001大変参考になった
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