鍵を無断で合鍵を作る社員
会社のメインキーを無断で合鍵を作られました。
一人が紛失し一人が作るために貸しました。
合鍵をパート二人で貸し借りし
会社に無断で合鍵を作るために貸したのを問題としています。
発覚後二人は悪びれることなく謝罪もなく、先日他の理由をつけ二人とも辞めました。
紛失してたと思われてる鍵はありましたが、不自然な程不気味なくらい理由をつけての退社だったので大いに不思議でした。
いくらなんでも疑わしく、鍵の交換をする事になり交換費用を請求しましたが給与を支払い後のため一人は無視です。
もう一人は給与の残っており仮差押えしようと思いますが、方法はありませんでしょうか?
投稿日:2018/09/06 15:11 ID:QA-0078890
- ゲスト3685さん
- 埼玉県/美容・理容(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法によりまして賃金については一旦全額支払をされる義務がございますので、こうした社内トラブルがあった場合でも給与の差し押さえは出来ません。
その後改めて鍵代を請求される分には差し支えございませんが、現実には回収困難と思われます。それよりも本当に盗難や情報流出等の被害がないか、念入りに調査される事が最重要といえます。
こうした事案につきましては、発生してからではすぐに退職された場合対応が極めて困難となりますので、今回の件を教訓とされ、容易に持ち出しが出来ないよう普段の鍵管理をしっかりされておく事が重要といえます。
投稿日:2018/09/07 09:58 ID:QA-0078914
相談者より
支払いを保留させて頂いた場合は如何でしょう?
投稿日:2018/09/07 19:02 ID:QA-0078931大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
段取り
給与差し押さえは法的に不可能ですので、費用請求を繰り返し行う以外に方法はありません。
納得しづらいかとご心情を拝察いたしますが、もともと「メインキーを渡す」「(キーに)アクセス可能にする」この段階で、絶対に合鍵など作ってはならないことを口頭だけでなく、誓約書に署名させるなど、厳重な指導を行っていないと、会社の管理責任ということになってします。
投稿日:2018/09/07 12:06 ID:QA-0078920
相談者より
支払いを保留させて頂いた場合は如何でしょう?
給与の差し押さえと言う事を聞くのですが。
投稿日:2018/09/07 19:03 ID:QA-0078932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「支払いを保留させて頂いた場合は如何でしょう?」
― 勿論、賃金支払は決められた期日に行わなければなりませんので、当然認められません。
ちなみに給与の差し押さえが許されるのは、裁判の判決後等においてどうしても確定した債権が回収出来ない場合に裁判所への申し立てにおいて認められるといったごく限られた場合のみですので、こうした当事者同士のトラブルだけで会社が給与の差し押さえをする事は出来ません。
投稿日:2018/09/08 17:53 ID:QA-0078939
相談者より
ご回答ありがとうございます。
そもそも論ですが、会社の個人の会社に貸し与えてる鍵を無断で違法に作る行為について触れれれてなく、その事は違法なんですが無視でしょうか?
またこれは所有者個人の持ち物を「故意」に機能を失わせる行為で「器物破損」と見受けられます。
また会社に貸し与えてる個人の鍵を1)無断で複製する
2)無断で他人に複製を作らせるために貸し与える
という行為は一番権限の与えられていないアルバイトならばいいと言う事で理解してよろしいのでしょうか?
投稿日:2018/09/10 09:24 ID:QA-0078946あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「そもそも論ですが、会社の個人の会社に貸し与えてる鍵を無断で違法に作る行為について触れれれてなく、その事は違法なんですが無視でしょうか?
またこれは所有者個人の持ち物を「故意」に機能を失わせる行為で「器物破損」と見受けられます。」
― そうした件は人事管理面というよりは刑法上の問題ですので、詳細については弁護士等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
「また会社に貸し与えてる個人の鍵を1)無断で複製する
2)無断で他人に複製を作らせるために貸し与える
という行為は一番権限の与えられていないアルバイトならばいいと言う事で理解してよろしいのでしょうか?」
― そのようなお答えはさせて頂いておりません。無断で作成されないようきちんと会社で管理されるようアドバイスさせて頂きました。
当初のご相談内容から主旨がずれてきています事もありますし、これ以上の回答はこちらでは出来かねる件ご了承下さい。
投稿日:2018/09/11 22:29 ID:QA-0078984
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