退職、雇用契約期間満了予定者の年次有給休暇付与日数について
1.当社の年休付与日数は4月入社が24日、10月入社が12日と、入社初年度は
「在籍月1か月当たり×2日」で計算して付与しています。
入社翌年度からは、毎年4月1日付で24日を付与しています。
定年は満60歳到達月の月末です。嘱託再雇用は本人が希望すれば
満65歳到達月の月末まで勤務できます。
2.相談内容ですが、現在は60歳到達月が4月であっても3月であっても
4月1日付で24日を付与していますが、4月に満60歳到達して退職する社員が、
当該月に年休を全て充当して退職するケースが出てきていること。また、
4月末で雇用契約期間満了になる嘱託社員と、翌年の3月末で雇用期間満了に
なる嘱託社員の付与日数が同じ日数で、不公平感があることから、就業規則を
次のように改訂したいと思っているのですが、有効でしょうか。
①退職年度、または嘱託再雇用満了年度の年休付与日数は
「在籍月数×2日」とする。
②但し退職日、または雇用契約を延長した場合「在籍月数×2日」を
追加して付与する。
投稿日:2018/08/30 18:03 ID:QA-0078750
- kabuさんさん
- 新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず御社の場合、「在籍月数×2日」で入社初年度は付与とございますが、入社後半年経過時点で出勤率8割を満たしている限り、法令上必ずその時点で年休は付与(正社員であれば最低10日)しなければなりません。それ故、入社1年後に初めて12か月×2日=24日を付与するという措置は取れませんので注意が必要です。
その上で、ご質問の件にお答えいたしますと、実例としては殆どないでしょうが、仮に再雇用直前で入社された方の場合ですと、この通りの文言ですと最初の最低付与日数である10日を下回る可能性が生じますので、最低付与日数の保障等によってそうはならないような定めをされる必要がございます。
そして②の場合ですが、通常であれば次年度の4月1日前に契約終了となった場合年休の付与義務はないことから会社が任意で付与される分になりますので、文面のような月数に乗じる日数とされてもよいでしょう。
投稿日:2018/08/30 20:37 ID:QA-0078756
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2018/09/04 11:02 ID:QA-0078853大変参考になった
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