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事務所から工事現場までの移動時間の取扱いについて

いつも拝見させていただいております。
当社は建設業を行っており、工事現場が遠方の場合、事務所から
2時間工事車両を運転することがあります。

これまで、事務所から工事現場までの2時間は「移動手当(500円/時間)」と
して支給し、勤務時間の対象外としてきましたが問題ないでしょうか?

ご教示いただければ助かります。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2018/08/28 08:24 ID:QA-0078655

kaubeさん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、直行直帰ではなく事務所へ出社してから現場へ向かわれる場合ですと、既に会社の指揮命令下にあるものといえますので、通常労働時間として扱われる事が求められます。

従いまして、給与単価を下回る移動手当を支給されるのではなく、正式な2時間分の給与支給で対応される必要があるものといえます。

投稿日:2018/08/28 09:49 ID:QA-0078660

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございます。
運転手以外は車に乗っているだけですが、やはり、勤務の対象として扱われるものですね。

本件について、労働判例などはありますでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
(ご回答なくとも結構です)

投稿日:2018/09/04 12:47 ID:QA-0078854大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理

事務所集合を義務付け、そこから集団で移動となれば業務という側面が強い(個人の自由行動ではない)といえますので、勤務時間とするか、あるいは現地集合にして、集合時間から給与発生とするかいずれかが好ましいでしょう。

投稿日:2018/08/28 10:30 ID:QA-0078662

相談者より

増沢 様

おっしゃるとおりだと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/09/04 12:48 ID:QA-0078855大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

事務所から勤務地へ向かう時間を労働時間扱いとした判例としましては、総設事件(東京地判H20.2.22)が挙げられます。

勿論、判例は前もって定められた法令ではなく個別具体的な事情を加味しての判断になりますので、あくまで参考として見て頂く必要がございます。

投稿日:2018/09/04 15:18 ID:QA-0078865

相談者より

服部様

判例教えていただきありがとうございます。
判例は個別の事情を加味したものであるため、参考に留めること、承知いたしました。

###
服部様は判例の検索にはどのサイトをお使いでしょうか?
「全基連」や「労働法ナビ」等あるかと思いますがお勧めのサイトがあれば教えてください。

投稿日:2018/09/05 12:47 ID:QA-0078874大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご質問の件について

お尋ねの件ですが、当掲示板の主旨からも、個別具体的な業者運営サイト名についてこの場で挙げさせて頂く事はご相談の範囲を超えるものです。それ故、お答えは出来かねます旨ご了承下さい。

投稿日:2018/09/06 17:04 ID:QA-0078895

相談者より

承知いたしました。
いつも、なかなか目的としている判例を探すことができないためお尋ねしてしまいました。
ご容赦ください。

投稿日:2018/09/10 12:41 ID:QA-0078953大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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