入社時の雇用条件の変更について
いつも参考になる情報提供ありがとうございます。採用を担当する人事課所属社員です。
このたび、2007年4月に入社する新入社員の初任給を改定します。採用選考時の初任給から金額があがることから、入社前に金額の改定を入社者に伝える必要があるかと考えています。
そこで、以下の2点についてご教示いただければ助かります。
1.初任給の改定は法律上、必ず伝える必要があるのかどうか?
2.大卒、高専卒社員のみの改定で短大卒は現状のままだが、事前に入社者全員に伝えるべきか?
投稿日:2007/03/18 11:24 ID:QA-0007860
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
入社時の雇用条件の変更について
■採用に際し使用者は賃金額などの労働条件を明示しなければならず、その方法として労働条件を記載した書面を交付する義務があることはご存知だと思います(労基法第15条、施行規則第5条)。採用面接の後に異なった説明があれば別ですが、そうでないかぎり採用面接のときに説明された賃金が労働契約の内容になります。採用後の実際の賃金が異なる場合には労働者に差額を請求する権利が存在しますし、条件が違うということを理由に、労働契約を即時に解除することもできます。
■以上の延長線上では、次のような回答が妥当だと思います。
① 今回は新入社員にとって有利な改訂ですから実際には伝えなくても問題は発生しないと思いますが、考え方としては、有利・不利に関わらず、変更があれば遅滞なく通知することことが必要です。
② 労働契約は本質的には、使用者と個別労働者の間で締結されるものですから、自分に適用されない労働条件(賃金)の変更を通達するべき義務はないと考えます(質問があった場合、説明するの自由ですが・・)
投稿日:2007/03/19 10:16 ID:QA-0007864
相談者より
投稿日:2007/03/19 10:16 ID:QA-0033161大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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