有給の一斉付与について
有給の付与日ついて教えてください。
この度 就業規則が変更になり、有給が一斉付与になりました。
----就業規則の文言----
年次有給休暇の付与日(基準日)は、毎年3月1日とします。
ただし、入社初年度については、次の通りです。
①3月1日から8月31日までの間に入社した者・・・入社から6箇月を経過した日
②9月1日以降に入社した者・・・3月1日(基準日)
----------------------
(1)
入社初年度の付与日は、下記の通りで間違いないでしょうか?
2018年 3月1日に入社した人…1回目2018年 9月1日 / 2回目2019年 3月1日(1回目付与から半年後)
2018年 4月1日に入社した人…1回目2018年10月1日 / 2回目2019年 3月1日(1回目付与から5カ月後)
2018年 5月1日に入社した人…1回目2018年11月1日 / 2回目2019年 3月1日(1回目付与から4カ月後)
2018年 6月1日に入社した人…1回目2018年12月1日 / 2回目2019年 3月1日(1回目付与から3カ月後)
2018年 7月1日に入社した人…1回目2019年 1月1日 / 2回目2019年 3月1日(1回目付与から2カ月後)
2018年 8月1日に入社した人…1回目2019年 2月1日 / 2回目2019年 3月1日(1回目付与から1カ月後)
2018年 9月1日に入社した人…1回目2019年 3月1日 / 2回目2020年 3月1日(1回目付与から1年後)
2018年10月1日に入社した人…1回目2019年 4月1日 / 2回目2020年 3月1日(1回目付与から11カ月後)
2018年11月1日に入社した人…1回目2019年 5月1日 / 2回目2020年 3月1日(1回目付与から10カ月後)
2018年12月1日に入社した人…1回目2019年 6月1日 / 2回目2020年 3月1日(1回目付与から9カ月後)
2019年 1月1日に入社した人…1回目2019年 7月1日 / 2回目2020年 3月1日(1回目付与から8カ月後)
2019年 2月1日に入社した人…1回目2019年 8月1日 / 2回目2020年 3月1日(1回目付与から7カ月後)
(2)
入社からしばらく経っている人の有給の付与日も全員3/1になると思いますが、
例えば現在2/20に20日付与している人がいたとします。
その場合は、
2018/2/20に20日付与されて、(2020/2/19消失)
2019/2/20に20日付与されます。(2021/2/19消失)
2019/3/1にまた20日付与されます。(2021/2/28消失)
この考え方で間違いないのでしょうか?
今まで、入社日の6か月後、その1年後毎で処理していたので、
変更に少し戸惑っています。
お忙しいところすみませんが、ご回答をよろしくお願いします。
投稿日:2018/08/24 11:51 ID:QA-0078579
- 人事総務さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては、入社から半年経過後に出勤率8割を満たした場合に10日、さらに半年経過の日から1年後に出勤率8割を満たした場合に11日を付与される事が求められます。
そうしますと、(1)に関しましては、1回目で10日、2回目で11日付与されている限り、上記日程を満たしていますので、それで差し支えございません。
そして(2)につきましても、一斉付与への変更等によって年休の付与時期が早まった分はそのまま通常の付与日数で付与しなければなりませんので、ご認識の通りとなります。たとえわずかの日数であっても、年休付与日が前回の付与日から1年を超える事は出来ませんので注意が必要です。
投稿日:2018/08/26 17:34 ID:QA-0078599
相談者より
いつも回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
投稿日:2018/09/13 10:51 ID:QA-0079047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法定
有給休暇付与は強制法規の労基法に基づき「最低ライン」が決まっていますので、入社半年後の10日、1.5年後の11日・・・という取り決め以上に付与することは自由です。ご提示のように完全均等な付与とはなりませんが、中途入社がある以上当然のこととなります。
無料や安価のソフトなどでも管理可能です。
投稿日:2018/08/27 10:04 ID:QA-0078614
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/09/13 10:52 ID:QA-0079048参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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