分散型の小規模事業所における産業医選任について
分散型小規模事業所における産業医の選任につき、通達の解釈につきご教示をお願いします.
従業員数に基づき、産業医の選任が求められていますが、本社と産業医契約を締結後、他の小規模事業所従業員への対応を求められた場合につき、ご相談させて頂きます.
旧厚生省の通達(S47年9月18日付 基発91号)では、
「一の事業であるか否かは主として場所的観念によって決定すべきもので、同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業とし、場所的に分散しているものは原則として別個の事業とする」となっておりますが、例外として
「場所的に分散しているものであっても、~規模が著しく小さく、~事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては、直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う」
となっていますが、ここでいう、
1)「場所」とは例えば、同一労基署管轄内位までを指すのか、県外までも可能なのか、判例とはあるのでしょうか?
2)「著しく小さい」とは、管理可能な事業所に対して、例えば10%位までの規模、若しくは、5人位までとかの目安になるものはあるのでしょうか?
3)以上のような基準が不明確な状況であっても、既に、当該分散型小規模事業所が単独で就業規則等の届け出を所轄労基署に提出済、事業所番号も個別となっていれば、単独事業所になる、という解釈に誤りはありませんでしょうか?
投稿日:2018/08/24 10:52 ID:QA-0078573
- ジョブQさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1)単に「場所」という文言ですので、仮に隣接していても同一の空間でない限りは原則として別の事業所となります。同一労基署管轄内や同一地域といった大まかな区切りを指すものではございません。
2)特に明確な基準はございませんが、一つの目安としまして、就業規則の作成義務のない10名未満の従業員数というのが考えられます。そして、現実に人事管理の実務処理を単独でされていないことが必要といえます。
3)ご認識の通りで、そのような届出をされている以上、人事管理上の独立性を証しているものといえます。
投稿日:2018/08/26 17:23 ID:QA-0078598
相談者より
ご教示ありがとうございます.
参考になりました.
投稿日:2018/08/28 10:35 ID:QA-0078664大変参考になった
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