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退職者の給与計算について

外国人実習生(月給)についてお伺いいたします。
給与の〆を待たず、1名離職いたします。
通常ですと、日割り計算にて賃金を清算いたしますが、今月は早出と残業、休日出勤があり
各々、きちんと清算したいです。
下記の計算で、問題はありませんでしょうか?
基本給÷所定労働日数に実働日数をかけて支給しておりましたが、
今回は
A)基本給÷所定労働時間×実働時間で基本給の今月分と
B)早出残業の時間給分、C)休日出勤の時間給
A+B+Cとしたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/08/09 14:09 ID:QA-0078341

雁部さん
北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

計算自体は問題ないが、就業規則の定めとの整合性は大丈夫?

▼ 両案共、実働が所定労働時間キッチリで完了した場合は、同結果となりますが、(A)は従来方式の日数単位から時間単位に切り替わった点がポイントですね。
▼ B・Cの時間外労働と休日労働は、従来から、実働時間で処理されてきたものと思います.。
▼ 気になるのは、方式そのものも然ること乍ら、就業規則の定めとの整合性ですが、この点は大丈夫ですか?

投稿日:2018/08/09 17:23 ID:QA-0078345

相談者より

ご回答ありがとうございます。
まさに時間給での計算にしたところが気になっています。
就業規則を読みましたが、締日前に離職する明確な項目が不足しているように思い、相談させていただきました。
今回を機に、見直ししたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2018/08/10 11:37 ID:QA-0078358参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日割り計算につきまして法令で直接の定めはございませんので、文面のような方法でも差し支えございません。

但し、御社就業規則上で別途計算方法が定められているとすれば、当然ながらそれに従う事が求められます、

投稿日:2018/08/09 17:58 ID:QA-0078349

相談者より

ご回答ありがとうございます。
川勝様に書かせていただいたのですが、
就業規則を、見直さないといけないですね。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/10 11:42 ID:QA-0078360参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

問題ありません。
A)は基本給÷所定労働日数に実働日数と置き換えても結果は同じになります。

投稿日:2018/08/10 10:21 ID:QA-0078357

相談者より

ご回答ありがとうございます。
結果が同じになるとのお答えで、安心いたしました。
ありがとうございました。

投稿日:2018/08/10 11:43 ID:QA-0078361参考になった

回答が参考になった 0

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