人数規模による対応に関しまして
知識不足の私に教えてください。
この度、派遣スタッフを直接雇用に切り替えるのですが、事業所の従業員数が増えることによって対応することが変わると思います。 ※50名以上で産業医1名を選任等
現状200名程度の従業員ですが、少なくとも300名超え、状況によってはもっと直接雇用に切り替える可能性もあります。
事業所の従業員数が300名を超えることによっての変わる対応、また、更に増える場合は何名以上になればどのような対応が義務として必要になるのかを教えていただきたいです。
併せて、企業全体の従業員数も増えますので、そちらも人数規模によってどのような対応が変わるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/31 20:41 ID:QA-0078135
- 若輩者さん
- 大阪府/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社には規模によって様々な義務が課されています。それ故、この場で全てを網羅して取り上げるのは困難ですので、関連する安全衛生関連についてのみ回答させて頂きます旨ご了承下さい。
従業員数が事業所で常時300名以上になる場合ですと、
・業種によっては、統括安全衛生管理者の選任義務が発生(※該当業種については、労働安全衛生法施行令第2条に定められていますので、ご確認下さい)
・建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業については、安全管理者のうち少なくとも1名を専任とする義務が発生
といった法的義務が発生します。
但し、派遣社員であってもこうした安全衛生管理体制の適用につきましては例外的に直接雇用社員と同様にカウントすることとされていますので、現状派遣社員も含めまして300人に達しておりかつ上記に該当する場合ですと早急に対応されることが必要になります。
投稿日:2018/08/01 10:04 ID:QA-0078138
相談者より
ご回答ありがとうございました。非常に助かりました。
投稿日:2018/08/22 20:49 ID:QA-0078528大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
事業所単位の抵触日について すごく初歩的な質問でお恥ずかしい... [2024/02/27]
-
事業所単位抵触日について ある事業所で2022/7/19に... [2022/09/11]
-
就業規則の届出の際の事業所の直近上位の考え方 36協定は原則、事業所単位で労基... [2019/02/14]
-
派遣社員と産業医選任について派遣先事業主の関わりについて [2021/10/06]
-
派遣の抵触日についての事業所とは ご相談させて頂きます。派遣の抵触... [2024/04/06]
-
小規模事業所の労働者代表選出について 弊社では本社のほかに小規模事業所... [2021/01/29]
-
10人未満の事業所が就業規則を届け出る意義は? [2020/10/19]
-
土曜日出勤について 土曜日出勤の対応について教えて頂... [2020/06/10]
-
従業員に多く給料を支払いすぎた場合 従業員に給料を25万支払いすぎま... [2022/12/05]
-
派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派... [2017/05/17]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
来客対応マニュアル
新入社員にビジネスマナーを教える際に役立つ来客対応のマニュアルです。
内部告発があった場合の対応フロー
内部告発を受け付ける体制構築と、万が一内部告発が起きた場合の対応フローを記載しています。
非常時持出品リスト
事業所が被災したときに備えて持ち出す備品をリストアップしたものです。
紛失届
私物・会社の備品問わず紛失した場合の届出です。紛失物の重要度や事後対応について記載をし、対応の優先度を決めます。