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厚生年金適用調査課から手紙が来ました。

弊社は、
・社長
・専務
・アルバイト約10人
の小さな会社です。

社会保険厚生年金健康保険介護保険)加入義務のある従業員でも加入していません。
・社長、、、加入している
・専務、、、加入していない
・アルバイト、、、加入していない(加入義務のある人も)

先日、厚生年金適用調査課から手紙が来ました。
「健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」というものです。
タイムカードや労働者名簿や個人別所得税源泉徴収簿などを7月○○日に持ってきてください、というような内容でした。

【質問】社会保険は過去2年分まで徴収されることがあると聞いたのですが、加入する場合、過去の分まで支払わなくてはならなくなるのでしょうか?
本来払わなくていけないものなので、2年遡って徴収されるのが一番筋が通っていると思うのですが(もっと言えば2年と言わず何年でも)、実際の運用ではどうなっていますか?
初めての指摘で、誠意を持って対応して加入手続きをすれば、
今回分から支払えば良い、となることはありますか?
【質問】また、例えば、
従業員は過去2年分の自己負担分が払えないが、何人かは払える人がいるからその人だけでも過去2年分支払い、他の従業員は今回分から、という形は取れるでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2018/07/25 12:10 ID:QA-0078011

くろりさん
群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

こうした掲示板ですので、一般論以外の個別事象の説明はできないことをご理解いただいた上でコメントさせていただきます。
ご指摘の点はすべて「可能性あり」といえるでしょう。役所は法律に則った職務の一環として対応しており、それから免れられるかどうかはすべて実際の交渉で決まります。うまく免れられるという見込みも保証もありませんので、誠意をもってお話することが第一です。その際にやむにやまれぬ事情などを斟酌される可能性がゼロだとは思いません。少しでもご負担が減ることをお祈りいたします。

投稿日:2018/07/25 16:24 ID:QA-0078019

相談者より

回答ありがとうございます。
過去に遡っての支払いはなく、今回加入すべき人を加入させて、今回分から納めてくださいということになりました。

投稿日:2018/08/07 23:34 ID:QA-0078296大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、前回のご相談が期限切れで返答が出来ず失礼いたしました。

まず実務上ということでいえば、私共はこうした遡及対象の事業所の届け出を処理した事まではございませんので、詳細は分かりかねます件ご了承下さい。

但し、そうした実務処理の話は別としまして、法的に加入義務があるものについて手続きされていなかったのであれば、遡及してでも義務の生じる分については支払ってもらうのが行政側としても法の安定性や他社との公平性を図る上でも当然の対応といえるでしょう。それ故、一部の者だけ支払えば良いという措置も通常では考え難いものといえます。

従いまして、徴収時効にかからない過去2年分について支払免除は困難といえます。

但し、だからといって役所の出方を待つといったような対応では、無反省で悪質な会社と思われてしまい、督促についても一層厳しくなる事が予想されます。それ故、御社側から先に行政担当者へこの度の未加入の詳細事情を説明し陳謝されるといった誠意を見せる事が重要といえます。その上で、支払が困難であれば猶予を求めるといったご相談をされる他ないものといえるでしょう。

いずれにしましても法律上本来支払うべきものを払っていないというのは明確かつ重大な法律違反ですので、そうした認識を忘れず深い反省を示された上で、担当者と話し合われるべきといえるでしょう。

投稿日:2018/07/26 22:08 ID:QA-0078043

相談者より

回答ありがとうございます。
遡っての支払いはありませんでした。
今回からということになりました。

投稿日:2018/08/07 23:37 ID:QA-0078297大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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