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厚生年金適用調査課から手紙が来ました。

弊社は、
・社長
・専務
・アルバイト約10人
の小さな会社です。

社会保険厚生年金・健康保険・介護保険)加入義務のある従業員でも加入していません。
・社長、、、加入している
・専務、、、加入していない
・アルバイト、、、加入していない(加入義務のある人も)

先日、厚生年金適用調査課から手紙が来ました。
「健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について」というものです。
タイムカードや労働者名簿や個人別所得税源泉徴収簿などを7月○○日に持ってきてください、というような内容でした。

【質問1】この調査で、社会保険に加入義務のある者は加入せざるを得なくなりますか?
【質問2】社会保険は過去2年分まで徴収されることがあると聞いたのですが、加入する場合、過去の分まで支払わなくてはならなくなるのでしょうか?
過去2年分となると会社負担分は数百万円となり、資金繰りが厳しくなってしまいます。
また、従業員も自己負担分をとても支払えません。
今回分から支払えば良い、となることはありますか?
【質問3】また、例えば、専務だけ過去2年分支払い、他の従業員は今回分から、という形は取れるでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2018/07/06 11:39 ID:QA-0077588

くろりさん
群馬県/保安・警備・清掃(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社会保険加入については会社の法的義務になりますので、経営事情等会社の都合で適用要件を満たす方の保険加入手続をされないことは当然認められません。厳しい言い方をすれば、保険料支払が困難だから加入しないというのであれば、そもそも法に従うべき事業者としての資格自体に疑問があるといわざるを得ません。

またそうした強制加入の制度であることからも、原則として遡及加入が求められることになります。従業員の側からしましても、将来の厚生年金受給資格等に影響が出る事になりますので、遡及加入は当然の措置といえます。勿論、専務だけ遡及等といった措置も原則認められないものといえます。但し、判断するのは年金事務所側ですので、どうしても厳しい場合には誠意を示す上でも早急に御社側から担当者とご相談される他ないものといえます。

投稿日:2018/07/06 15:44 ID:QA-0077600

相談者より

回答ありがとうございます。

「原則として遡及加入が求められることになります。」
とのことですが、実務でのことですか?
先生の経験上、実際遡って請求されているということなんでしょうか?

また、「誠意を示して」とのことですが、具体的にどのように対応すればいいのでしょうか?
ちなみに「00月00日00時に、関係書類を持って00市市民センターに来てください」といわれました。

よろしくお願いします。ー

投稿日:2018/07/25 10:45 ID:QA-0078003大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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