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診断書の筆跡について

 当社では病気や怪我で休職する場合、療養経過報告書に主治医の診断書を添えて
月に1回、会社へ提出するルールになっております。

あるメンタル休職者の診断書を良く確認すると、
休職している社員の字によく似ており、
医者の代理で本人が書いているのではないかという疑いが浮上しました。

そこで、お伺いしたい内容は次のとおりです。
① 医師が診断書の傷病名などを本人に内容を書かせることについての是非
② 問題である場合、代筆かどうか確認する適切な方法
③ ②の実施に当たっての注意点 

なお、その診断書の内容は次のとおりです。
 ・原紙(コピーではない)
 ・手書きで患者情報(氏名、住所)と病名、そして休職加療を要する旨の記載あり
 ・下部にゴム印のクリニック名、住所、医師の名、そして医師個人名の認印押印
 ・用紙はA4コピー紙に印刷されたものではなく、クリニックオリジナルの診断書専用紙と推測できる紙質

以上、どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2018/07/20 11:36 ID:QA-0077935

おまめさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直ちに確認に踏み切るべき

▼ 診断書の内容自体は個人情報に属し、医療機関には秘匿義務がありますので、直接の関係者でなければ、発行元の診療機関は答えてくれません。
▼ 但し、警察や役所・保険会社、今回の事案では、雇用主が、直接の関係者ですので、その診断書の真偽を確認して貰うことは可能です。
▼ ご記載の通り、疑義が多々あり、真実性を確認する必要が誰の目にも明らかであれば、時間を徒過することなく、直ちに、確認に踏み切るべきだと思います。

投稿日:2018/07/20 12:37 ID:QA-0077937

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「直ちに」というお言葉に勇気をもらいました。
然るべき方法を検討して「事業主より」確認してみたいと思います。

投稿日:2018/07/23 11:57 ID:QA-0077970大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

責任

①本人が書いたかどうかの判断ではなく、医師が自らの責任で押印しているかどうかがすべてです。その医師が自らの責任で発行したかどうかだけが重要で、実際誰が書いたのかは質す意味がないでしょう。
②医師本人に、診断書は自ら発行したものか確認するしかないでしょう。
③非常に無礼な確認ですが、医師の押印を信用できない以上、それ以外方法がありません。ていねいにお尋ねすることになります。関係性含め、心情を害したり名誉を傷つけられたと反論されないよう、ていねいなお話しを心がけましょう。
精神疾患においては神経衰弱状態のような、そもそも内科疾患のような器質的ものではないため、表現自体に絶対的なものがありません。どうとも症状を説明できる場合、医師が患者の意向を酌んだ表記をすることはあり得るでしょう。

投稿日:2018/07/20 20:15 ID:QA-0077944

相談者より

ご回答ありがとうございます。

医師に直接聞くことはおっしゃる通り、ハードルが非常に高く最終手段になるかと思いますし、やはり慎重さが求められますね。大変参考になりました。
他の方法でできないか、併せて検討してみたいと思います。

投稿日:2018/07/23 12:04 ID:QA-0077971大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①については医師がそのような記入を当人にさせる行為自体、職業倫理上言語道断といえます。診断内容の適否以前の問題ですし、通常であればプロの医師であればありえない行為といえます。

そして②及び③ですが、上記から推察しますと、医師が代筆させたとは通常考え難いですので、何らかの方法で診断書を当人が入手して勝手に書かれた可能性も高いといえるでしょう。確認の方法としましては、診断内容に疑問がある旨を伝えた上で医師との面談を行う事の同意を求め、拒否された場合には時期を見て診断書の再提出を依頼されるとよいでしょう。つまり、医師の筆跡確認を複数回する為に、出来る限り筆跡が分かる機会を増やされるべきです。

そして、実際当人が書いたものであれば、恐らく診断書の再提出も含め全ての依頼を断る可能性が高いですので、その時点で筆跡の件を問い質されるのが妥当といえます。筆跡鑑定の専門家へ依頼する事も出来ますし、最終的には少ない資料であっても判定は可能といえるでしょう。勿論、当人自筆の診断書が無効であることはいうまでもございませんので、その際は弁明を聴かれた上で就業規則の制裁規定に基づき厳正な処分を取られるべきといえます。

投稿日:2018/07/21 23:06 ID:QA-0077948

相談者より

ご回答ありがとうございます。

過去数か月分の診断書等と比較しましても、筆跡が同じとはっきり断定できませんでした。
本人に確かめるにしても、まずは筆跡鑑定等が必要になるのは確かですね。黒だった場合、アドバイスに基づき厳重対処したいと思います。
たくさんのヒントを頂き、ありがとうございました。やはり看過できない事例として、手を打ちたいと思います。

投稿日:2018/07/23 12:11 ID:QA-0077972大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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