管理監督者への割増賃金について
お世話になります。
下記についてご教授いただければと思います。
現在、1日7時間・週4日勤務・正社員雇用の管理監督者がいます。
賃金は月給制(交通費含)・定年有・退職金無です。
採用時の説明が不十分だったこともあってか、契約日数より多めに出勤しており休日出勤分に相当する賃金の割増を要求されております。
ご本人の説明によれば、出勤日数が少ない分賃金が低めに設定してあるが、勤務後や休日を利用してのダブルワークを認められていた(契約書ではなくメールに記載されているだけ。また当時の採用担当者は弊社を退職済)、にもかかわらず実質の出勤日数や出勤時間が契約より多くダブルワークが難しいため収入に影響しているとの事。
管理監督者ということで残業・休日の適用除外ということは理解されていますが、契約上の労働時間(7時間×週4日)が他の労働者(8時間×週5日)より短いため、低めの賃金設定となっているのは事実です。
ダブルワーク分の収入を保証する義務はもちろんないと思いますが、契約時間より大幅に勤務時間が増加した場合は管理監督者といえども賃金を考慮したほうが良いのでしょうか?
法的な問題があればその部分についても回答いただけたらと思います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2018/07/19 13:23 ID:QA-0077908
- わんださん
- 三重県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
雇用契約
時間・出勤拘束を受けるのであれば、「課長以上は管理職」のような社内ルールのような、「管理監督者」の位置付けも貴社における合意であり、実際に経営管理者ではないと思われます。
また週4日勤務ということですからますます雇用契約が重要ですが、そちらの規定はどうなっていますでしょうか。
>契約時間より大幅に勤務時間が増加した場合
とは、誰が勤務シフトを決め、誰の責任かにもよります。この社員の上長が通常は責任者ですので、そうした勤怠管理をきちんと行っているのか、ほったらかしなのか、後者であれば会社が認めているという主張に一定の説得力があります。これまで契約や勤怠管理などがしっかり行われてきていないのであれば、この機に正常化するしかありません。そしてこの後は勝手な出勤も残業も認めないなど、雇用契約に沿った働き方をしてもらうことになるでしょう。
投稿日:2018/07/19 13:54 ID:QA-0077909
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理者賃金の趣旨に則り、増額を検討されるべき
▼ 法的に、「管理監督者」を定義すると、次の4点を満たすことが必要です。
① 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
② 労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
③ 現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
④ 賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていること
▼ 上記最後の「賃金」に就いては、単なる概念ではなく、実態的に、実際の労働時間数を勘案した場合の賃金総額を十二分に上回っていることが必要です。「十二分に」というのは、単なる労働時間試算のみならず、経営者に近い定性的責任に対する報酬加算も必要という趣旨です。
▼ ご相談に戻ります。どうやら、賃金設定に、何か算定基礎が必要だということで、他の労働者には、一日の所定労働時間を8時間としているにの関わらず、本人の算定基礎事案が7時間とされていたのは事実な様なので、上記の管理者賃金の趣旨に則り、増額を検討されるべきだと考えます。
投稿日:2018/07/19 14:57 ID:QA-0077912
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、そもそも管理監督者に関しましてこのような短時間労働者としての雇用契約内容を締結することに当初から無理があったものといえます。
管理監督者であれば、一般の従業員以上に業務運営上の責任は重いですし、労働時間が通常より増える事はあっても少なくなる事は余程人員や仕事の配分に余裕がある職場でない限り困難といえるはずです。また、管理監督者に対しダブルワークを安易に認めている契約内容というのも疑問を禁じえません。
加えまして、賃金を低めに設定していることからも、実質的に見れば管理監督者の契約とはいえず、残業代を支払わなければいわゆる「名ばかり管理職」として違法行為を問われる可能性もあるといえるでしょう。
対応としましては、当人と面談の上こうした矛盾だらけの現行契約を見直し、勤務実態に見合った契約内容に早急に改めるべきといえます。つまり管理監督者として業務責任を果たしてもらいたいのであれば、週4日などという現実離れした勤務日数を廃し、賃金処遇も一般の従業員を上回る設定に変えるのが当然の措置といえるでしょう。
投稿日:2018/07/19 22:31 ID:QA-0077923
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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