2019年4月より施行の年次有給休暇の取得義務について
平素は大変参考にさせて頂いております。
さて、働き方改革に係る法案も交付さて、次年度から数々の対応が発生してくるわけですが、表記について初歩的な点で理解が至っていない点があり、ご質問したく存じます。
10日以上の年次有給休暇が付与される労働者は認識しているのですが、この要件の「5日について毎年時季を指定して与えなければならない」という点が分かりかねている点です。
①各々の労働者が時季指定した有給を5日以上取得するという意味で理解しております。ただ、部門によっては大変属人的な業務につき事前に時季指定すること自体が困難な部門があります。
この5日は「社員の従来指定した予定通り消化できた有給」のみを指し、「結果として消化できた有給」は含まれないという解釈になるのでしょうか?
②当社では半日単位の有給休暇取得も認めています。ここでいう「年5日」の定義ですが、このような半日単位の有給休暇は入らないという解釈(全日有給というのも変な言い方ですが)となるのでしょうか?
取得した有給の取り方が、このカウントの要件に入ってくるとすると、管理が大変煩雑になるため、事前にいろいろ準備をしておきたいという考えから質問しました。
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/07/17 14:41 ID:QA-0077877
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、改正法は施行前で運用詳細の下になる政省令等も今後出されるはずですので、現段階で確答は出来かねる件ご了承下さい。
その上で、現段階での私見としまして参考までに申し上げるとすれば、
①:「時季を指定して与えなければならない」と示されている以上、「結果として消化できた有給」は含まれないという解釈が妥当といえるでしょう。但し、あくまで年休取得率の改善が目的の措置ですので、運用上でその辺は柔軟対応とされる可能性もございます。
②:年休自体「暦日単位」で付与するのが大原則ですので、会社が指定して半休の形で取得させる事は認められないものといえます。
投稿日:2018/07/17 23:12 ID:QA-0077879
相談者より
早々にご回答頂きましてありがとうございました。
投稿日:2018/07/18 09:07 ID:QA-0077880参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
20年有休取得の義務化
▼ 既に、10日以上の年次休暇がある社員が、1年に5日以上の有給休暇を取得している場合、企業側は有給休暇の取得日を指定する必要はありません。
▼ この取得済の有休は、適法な実績として存在すればよいので、無理やり、その動機区分する必要はないと思います。そもそも「結果として消化できた有休」とは具体的に、他の取得有休と何処が違うのでしょうか。
▼ 半日単位の有休は、今回の時季指定有休に登場しませんが、時季指定による取得促進の観点から、特に、管理の難しい事柄ではないので(2回取得で1日カウントするだけ)、いづれOKになるでしょう。
投稿日:2018/07/18 11:16 ID:QA-0077885
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/07/18 13:05 ID:QA-0077896参考になった
プロフェッショナルからの回答
想定
施行前でもあり、想定にすぎませんが、法の主旨からすれば;
①「忙しい時期があって取得できない」ことが有給取得の最大の課題と思われますので、時季をある程度強制的に振りまくようにしたいのではないでしょうか。困難な状況を改善する施策が求められるようになっていくのが現在の流れです。どこまで強制性が出るかはわかりませんが、ある程度猶予は付けられると思います。
②全日休が本来で、半日休自体が不規則なものですので、暦日カウントとなるのではないでしょうか。
投稿日:2018/07/18 12:34 ID:QA-0077894
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/07/18 13:05 ID:QA-0077895参考になった
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