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社宅・寮を探す時の不動産会社について

社宅・寮を社員が探す時、どの不動産会社を利用するかは、社員の自由に任せたほうがいいのか、それとも会社が指定する不動産会社しか利用できないようにするのか、どちらがいいのでしょうか?
また、どちらを採用している会社のほうが多いでしょうか?

投稿日:2018/07/11 10:56 ID:QA-0077724

普通の会社員さん
兵庫県/紙・パルプ(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社の責任で、信頼の置ける業者に依頼することが必須

▼不動産の賃貸借には、宅地宅建取引のプロの知識と経験が必要です。従い、社員の希望を聞く迄は宜しいが、それ以上は、会社が責任を持って、信頼の置ける業者に依頼するのが賢明、と言うより、必須要件です。

投稿日:2018/07/11 11:52 ID:QA-0077727

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/07/11 13:06 ID:QA-0077735大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

良し悪しではなく会社の判断になりますが、自由にさせれば手間は省ける一方、管理面で不安もあり、会社指定とすれば選択肢が減る一方ボリュームディスカウントなどメリットがあり得ますので、貴社がどうしたいかで決めることと思います。

投稿日:2018/07/11 12:13 ID:QA-0077731

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/08/02 15:38 ID:QA-0078180大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

社宅の選定者

社宅の選定は、従業員の希望を聞いたうえで、専門業者が複数探し、従業員が選択するという流れが一般的と考えます。
それぞれのメリット・デメリットを検討します。
<従業員が選択>
メリットは、
・自分で選んだので、社宅に対する満足度が上がる
デメリットは、
・探す時間がかかり、転勤の引き継ぎに影響する
・税務上の要件を満たさない可能性がある
 これは、従業員が選んだ物件を社宅として事業主が契約する場合、税務署が住宅手当の変形とみて社宅税制を適用しない懸念があります。社宅とは事業主が保有または契約している物件に従業員を住まわせることです。所得税逃れとみられる懸念があります
・社宅としてふさわしくない物件が選定される
  通勤時間がかかる、通勤交通費が多額、物件がみすぼらしい、近隣環境が悪いで、仕事に差し支える懸念があります

<事業主が選定>
メリットは、
・社宅としてふさわしい物件となる
・従業員の負担が軽い
・税務上の要件をみたす
デメリットは、
・従業員にとってお仕着せ感がある

よって、両者の中間であり、かつ税務上の要件もクリアする手順として
1 従業員から希望を聞く(間取り、構造、場所、通勤時間、家賃)
2 希望に該当する物件を不動産業者が探す
3 従業員がその中から選ぶ
  従業員がたくさんの候補から選ぶと自由選択に見えて税務上懸念が残ります。
  数物件の中から選ばせるのが良いのではないでしょうか

この手順が最も多いともいます。

投稿日:2018/07/11 12:56 ID:QA-0077733

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/08/02 15:38 ID:QA-0078181大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社が準備して提供するのではなく社員自身が探されるということであれば、基本的には社員個人に任せるべきといえます。そうでなければ、せっかく個人が良いと考えている物件でも不動産会社が異なるというだけで入居出来ないということになりますので、不満をもたらしかねません。

但し、御社が特定の不動産会社と密接な関係を持たれており、他社と比べると様々な便宜を図ってもらえるということでしたら、社員にとりましてもメリットがございますので、事前に説明された上で指定されてもよいでしょう。

つまり、どちらを採用している会社が多いかということで決めるべきではなく、あくまで御社自身の状況で判断されるべき問題といえます。

投稿日:2018/07/12 19:41 ID:QA-0077772

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2018/08/02 15:38 ID:QA-0078182大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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