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派遣社員の抵触日について

毎度活用させていただいております。

今回は派遣社員の事業所抵触日について教えて頂きたく存じます。

弊社は複数の会社より派遣社員を受け入れております。
そのうちA社との間で事業所抵触日の延長を結ぶ必要性が発生しました。

現在の事業所抵触日 2018年11月25日
派遣社員の抵触日  2016年9月1日就業開始であるため2019年9月1日

労働組合などからの意見を聞く聴取会を別途開催しますが、引き続き派遣社員を
受け入れる場合の新たな抵触日は何時になるのでしょうか。

知識が浅く恐縮ですが、お教えください。

投稿日:2018/07/04 12:30 ID:QA-0077571

あきぺはんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、大元の事業所抵触日は、意見聴取により、3年延長可能となります。

派遣社員は、事業所が3年延長になれば、同一部署にでは、そのまま2019年9月1日が抵触日となります。

投稿日:2018/07/05 11:46 ID:QA-0077576

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/07/05 11:59 ID:QA-0077577大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事業所単位の抵触日が派遣社員個人単位の抵触日よりも優先されます。

従いまして、過半数労働組合の意見聴取による延長手続きを行って事業所単位の抵触日を延長(最大で3年後の2021年11月25日まで)される事が必要です。

そうされることで、当該派遣社員個人については個人単位の抵触日である2019年9月1日まで継続受け入れが可能になります。尚、個人単位の抵触日をさらに延長する事は出来ません。

投稿日:2018/07/05 18:01 ID:QA-0077582

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2018/07/06 07:52 ID:QA-0077586大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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