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管轄労基署について

いつもお世話になっています。
労災保険について教えてください。

今更なことで申し訳ないのですが、事業所の管轄労基署と、労災発生場所の管轄労基署が異なる場合でも、連絡先は事業所の管轄労基署でいいのですよね?
それとも、発生場所を管轄する労基署に届け出るのでしょうか?

発注者より「緊急連絡先一覧表」を求められたため、いつものように事業所を管轄する労基署の連絡先を記入して提出したのですが、担当者が発注元の担当者に間違いないかどうか確認されたとのことで、不安になってしまいました。
私の勤め先は、建設工事のように現場事務所を設置したり、受託業務ごとに労災に加入することはありません。
なので、何の疑いもなく、勤め先を管轄する労基署へ連絡すればよいと思っていたのですが・・・。

よろしくお願いします。

投稿日:2018/07/03 14:11 ID:QA-0077556

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

各事業所管轄で、問題ありません。

投稿日:2018/07/03 16:08 ID:QA-0077563

相談者より

ありがとうございました!
発注者側の担当者は、工事業務と勘違いしていたようです。

投稿日:2018/07/03 16:38 ID:QA-0077564参考になった

回答が参考になった 0

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