労使協議の拒否権
会社から規程の改定を組合提案したいと考えているのですが、組合は不利益改定の内容が含まれているため審議を拒否しています。組合からの労使協議の申入れは、会社として拒否できないと思いますが、反対に会社からの労使協議の申入れを、組合が拒否する権利はあるのでしょうか?
投稿日:2018/06/18 11:12 ID:QA-0077236
- 亀リーダーさん
- 東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労組には、会社の、団交申し入れ受諾義務はないが、協議を拒否するのは、道義に欠ける
▼ 先ず、保証されているのは、憲法、労組法に定められた手続きに則った交渉、所謂、「団体交渉」(団交)で、これらの手続きに依らない交渉は一般に労使協議として区別されます。
▼ 次に、使用者側が申し入れた交渉に応じる義務を課する法文は一切見当りません、然し、団交としての手続きを踏まない協議は、法定外の意見交換であり、頭から拒否するのは、道義を欠く行為だと考えます。
投稿日:2018/06/18 21:10 ID:QA-0077245
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/06/19 09:05 ID:QA-0077247大変参考になった
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