無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労使協議の拒否権

会社から規程の改定を組合提案したいと考えているのですが、組合は不利益改定の内容が含まれているため審議を拒否しています。組合からの労使協議の申入れは、会社として拒否できないと思いますが、反対に会社からの労使協議の申入れを、組合が拒否する権利はあるのでしょうか?

投稿日:2018/06/18 11:12 ID:QA-0077236

亀リーダーさん
東京都/化粧品(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労組には、会社の、団交申し入れ受諾義務はないが、協議を拒否するのは、道義に欠ける

▼ 先ず、保証されているのは、憲法、労組法に定められた手続きに則った交渉、所謂、「団体交渉」(団交)で、これらの手続きに依らない交渉は一般に労使協議として区別されます。
▼ 次に、使用者側が申し入れた交渉に応じる義務を課する法文は一切見当りません、然し、団交としての手続きを踏まない協議は、法定外の意見交換であり、頭から拒否するのは、道義を欠く行為だと考えます。

投稿日:2018/06/18 21:10 ID:QA-0077245

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/06/19 09:05 ID:QA-0077247大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
検温規程

企業のルールとして設置する検温規程の例です。新型コロナウイルス感染症に対応しています。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード