有給休暇の付与方法について
いつもお世話になっております。
表題の件についてご相談させていただきます。
有給休暇について、弊社の規程では下記の通りとなっております。
---------------------------------------------------------------------
1.入社月に応じて付与
2.次年度以降は、会社基準日(年1回:4/1)に一律20日間付与
(例)
1.入社月に応じて
4月入社=○日間
5月入社=○日間
6月入社=○日間
2.会社基準日(4/1)に一律20日間付与
---------------------------------------------------------------------
ここで問題となるのが、9月入社は「8日間」付与するとなっています。
そして、次回付与は、翌年4/1に20日間となります。
この規程によると、法定基準日(翌年3/1)が、会社基準日(翌年4/1)より
前に到来するのに、6ヶ月間で8日間しか付与されないことになります。
つまり「9月入社者が入社して7ヶ月間で、計8日間しか付与されない」
ということになります。
「弊社規程は、労働基準法39条1項に違反し、下記の対応を必要とする」
・9月入社者には、翌年3/1に追加で2日付与する
・または、入社月に10日付与する
上記の認識であっていますでしょうか。
投稿日:2018/06/04 13:27 ID:QA-0076973
- panda711さん
- 神奈川県/印刷(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り労働基準法39条1項に基づき、入社して6か月経過時点で10日の年次有給休暇を付与されることが必要になります。後で到来する基準日に多く付与されたからといって免除されることにはなりえません。
従いまして、不足分のある従業員に関しましてご文面のいずれかの措置を採られると共に、早急に就業規則の改正手続きを採られることが求められます。
投稿日:2018/06/04 20:21 ID:QA-0076997
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指摘どおり、速やかに改定いたします。
投稿日:2018/06/08 14:20 ID:QA-0077098大変参考になった
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