部下からの有給休暇取得申し出への対応
部下からの有給休暇取得の申し出があった。表向きは『実家の事情』と言っているが、周囲の話でコンサートに行くためだとの噂を聞いて、『そんな理由で有給休暇は認められない』と答えた。
業務上、当日休まれると困る事情がある場合と無い場合でそれぞれ問題があるか無いかご教示いただきたい。
投稿日:2018/06/02 10:04 ID:QA-0076932
- ササヤンさん
- 群馬県/食品(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有休の使用目的は労働者の自由であり、会社が介入すべきではありません。
時季変更権につきましては、よほどの事情がない限り無効といえますが、経営上やむを得ないよほどの事情により時季変更権を使用したいが、それに際し、使用目的を確認することまでは禁止はされておりません。
投稿日:2018/06/04 10:37 ID:QA-0076953
相談者より
ありがとうございました。
今後に活かしたいと思います。
投稿日:2018/06/24 15:36 ID:QA-0077359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給
有給取得は社員の権利であって、会社側が関与はできません。そもそも理由を聞くこと自体避けるべきです。なぜなら有給取得を妨害する可能性があるからです。今回のように目的によっては有給を認めないという対応は完全にアウトですので、コンプライアンスに沿うよう、理由は聞かないように改善が必要と言えるでしょう。
「休まれて困る」のであれば、それに応じた体制を敷くというのが本来の在り方です。現実的ではないとお感じになるかも知れませんが、コンプライアンスに反する行為を放置するリスクによる利益棄損の方が大きいと考えるべきかと思います。
投稿日:2018/06/04 11:00 ID:QA-0076961
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/06/04 11:22 ID:QA-0076966大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は自由取得が大原則とされています。従いまして、理由がどうであれ、取得申請を拒否することは通常出来ません。
また当日休まれると困る事情があるとしましても、単に忙しい等の理由のみでは認められず、事業運営に重大な支障をきたす等特別な事情がある場合でなければ認められない点に注意が必要です。
投稿日:2018/06/04 17:30 ID:QA-0076984
相談者より
ありがとうございました。
今後に活かしたいと思います。
投稿日:2018/06/24 15:36 ID:QA-0077360大変参考になった
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