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特定個人情報取扱に関する覚書

お世話になります。

マイナンバーをアウトソースする場合、委託元から委託先へ特定個人情報取扱に関する覚書を
提出する義務はあるのでしょうか。委託元の業務委託契約書では特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業所編)の委託の取扱いを満たすことにはならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/05/11 09:44 ID:QA-0076494

YokohamaDollさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、覚書については業務委託契約の内容を補完する為に取り交わされるものといえます。つまり、あくまで委託契約書がベースとなっているものです。

従いまして、委託元の業務委託契約書に相当する記載があれば、覚書の提出義務まではないものと考えられます。

投稿日:2018/05/11 10:34 ID:QA-0076496

相談者より

ありがとうございます。委託先作成の業務委託契約書に、特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業所編)の安全管理措置に関するポイントがしめされていましたが、ガイドラインのニュアンスでは委託元が主体的な安全管理として、委託元からの覚書を提出したほうがいいと思いました。

投稿日:2018/05/11 13:16 ID:QA-0076500参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

マイナンバーの委託先における安全保護措置に就いて

▼ マイナンバー法では、社会保障、及び、税に関する手続書類の作成事務の全部、又は、一部を委託する者は、委託先において、委託者自らが果すべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要且つ、適切な監督を行わなければならないとされています。
▼ その為の適切な措置を怠った結果、特定貴人情報の漏洩等が派生した場合、番号法違反と判断されるか可能性があります。
▼ 従い、御社のガイドライン(事業所編とのこと故、内容が、法の趣旨に沿って、具体的に明示されたものに限る)を業務委託契約書の一部を構成するものとして、添付することで、契約上の要件を満たすことができます。

投稿日:2018/05/11 11:29 ID:QA-0076498

相談者より

ありがとうございます。
特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業所編)の委託先の取扱いに関し「必要かつ適切な監督」に添うと、委託元が委託先に対して覚書を求めるほうが筋ではないかと思いました。

投稿日:2018/05/11 13:19 ID:QA-0076501大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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