半日単位有休の賃金について
いつもお世話になっております。
半日単位の年次有給休暇の賃金についてご教示ください。
当社は半日単位の有休も認めていますが、午前労働時間3時間40分、午後労働時間4時間20分と時間の差があります。
午前有休、午後有休のどちらを選択しても、0.5日分の有休として取り扱うのは認められているようですが、その有休半日分の賃金につきましては、午前午後それぞれの有休時間分の賃金を支払わなければならないのでしょうか。
それとも、午前・午後の有休どちらも日給額×0.5日分の賃金支払いで良いのでしょうか。
投稿日:2018/04/27 09:09 ID:QA-0076315
- MTA93さん
- 長野県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半日有休を取得するという事であれば残りの半日は通常勤務されていることになります。
従いまして、当然ながらその場合の当日の賃金については丸1日勤務された場合と同じ金額になりますので、結局は有休取得時間に応じた賃金支払いという事になるものといえます。
投稿日:2018/04/27 10:10 ID:QA-0076319
相談者より
早速の回答をありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/04/27 11:13 ID:QA-0076327大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
大きく問題視されなければ、どちらも、0.5日とするのが実務的
▼ 実務的には、午前・午後いずれの取得でも、0.5日とするのが、合法、且つ、最も簡単な方法です。
▼ 尤も、個別取得面では、午前取得組と午後取得組の間で不公平感が出るのは分からない訳ではありませんが、マクロ的には、同一社員が、午前・午後を別半休取得すれば、不公平はチャラになりますね。
▼ それなら、いっそのこと、「午前・午後問わず、実働4時間分」に統一する選択肢もあります。その際、その旨を、就業規則への記載、周知、届出が必要になります。
投稿日:2018/04/27 11:49 ID:QA-0076331
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2018/04/27 13:25 ID:QA-0076333大変参考になった
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