有給休暇ついて
飲食店を経営しております、アルバイトから有給休暇が欲しいといわれました
有給休暇についての就業規則も無いので慌てて作成しようとしております
シフト制なので
①3日連続する有給休暇が欲しい場合は2か月前に申告する事、
②6月~9月までの繁忙期は有給休暇の所得は難しいと入れた場合法律的に難しいでしょうか?(ネットでは有給の半分は時期の変更はできるとかできないとか書かれていましたが・・・)
③また通常の休日日を有給扱いにし、その分賃金を支払う等は難しいでしょうか?もしくは有給休暇の買取なども可能でしょうか?
投稿日:2018/04/13 07:21 ID:QA-0076072
- 斎藤さん
- 沖縄県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
法の趣旨と現実に大きなギャップがあるのは承知ですが、こうした人事相談ですので、あくまで原則論でお答えします。
①申告期限を設けることは可能ですが、現実的なものでなければなりません。「2ヵ月前」に休みを決めるというのは社会通念上限りなく無理ではないでしょうか。もしトラブルになり訴訟などにエスカレートすれば著しく不利になる可能性が高いと感じます。
②時季変更権は強い理由が必要で、繁忙期を理由にするのは無理です。繁忙期だとわかっているなら人員補充をせよというのが法の趣旨です。
③有給取得は個人が申請するもので、会社側が取らせるものではありません。当然取得の許可ではなく、社員の申請があれば規定に沿った申請ならそのまま成立します。買い上げなども、退職などで買い取る以外にないなど特殊な事情以外、取得を阻害するものは認められません。
このようにたいへん雇用側に無理なのが実情です。多くの中小零細事業は対応に難渋していますが、法律が優越ということになります。
投稿日:2018/04/13 09:22 ID:QA-0076074
相談者より
アルバイト二人で回してるシフトがあり、21日連続で有給が欲しいと片方に言われたらなかなかシンドイですね・・小さい飲食店にはなかなか厳しい内容で困惑しております、大変参考になりました、ありがとうございます
投稿日:2018/04/13 23:20 ID:QA-0076097大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:年次有給休暇につきましては、労働基準法に基づき当人の希望する時季に取得させる必要がございます。時期の申し出は事前、すなわち前日までは認められますので、たとえ連続取得の場合でも前日申し出があれば通常認めなければなりませんので、このような規定を設ける事は出来ません。
②:年休取得時季の変更に関しましては、こうした漠然とした理由や時季では認められませんのでこのような規定を置くことも当然ながら出来ません。
③:休日は元から労働義務の無い日ですので、これを年休に充てる事は当人の希望があっても不可能です。また休暇である以上買取も原則出来ませんが、当人が退職を申し出た際在籍中に消化し切れない年休日数が残るようでしたら、その場合に限って特例としまして買い取る事が認められています。
投稿日:2018/04/13 10:01 ID:QA-0076079
相談者より
有給休暇の買取はあくまでも特例として認められているんですね、ありがとうございます大変参考になりました
投稿日:2018/04/13 23:22 ID:QA-0076098大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
2か月前は少し長いと思われます。ただし、これは店の規模(社員・アルバイトの人数)などにもよります。3日連続といえど、せめて1週間前程度とおもわれますが、店として1~2か月前ということが合理的に説明できるようであれば、とりあえす、就業規則には盛り込んでおくことです。
②について
時季変更権というのは、事業の正常な運営を妨げる場合ということであり、これはそのアルバイトが休んだら店を閉めなければならないという状況です。よってお勧めできません。
③について
有休の目的は心身ともにリフレッシュすることですので、原則として認められません。
投稿日:2018/04/13 11:17 ID:QA-0076084
相談者より
1週間前に〇日に有給を取りたいと言われれば、言われたとおりするしかないんですね、二人で交互に休みを取りながら勤務しているようなシフトだと一人が1週間前に『来週から21日有給欲しいです』と言われた場合詰んでしまう為、3人等に増やすなどして対応できるよう対策したいと思います
投稿日:2018/04/13 23:27 ID:QA-0076099大変参考になった
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