同一業務への増員について
派遣期間制限は契約単位に発生するものではなく、派遣を利用している部署に対して発生するものです。
例えば、派遣を製造部製造課1班の班長Aさんを指揮命令者として契約した場合、派遣利用開始から半年後に、1班に増員を行うのであれば、3年の期間制限業務の場合は最大2年半しか契約できません。2班が別業務で、2班への増員であるのであれば3年になります。
ちなみに同一の組織で前工程と後工程がある場合は、その指揮命令系統や実際の作業内容により部署の最小単位が分かれていると判断できる場合は別業務として判断できる事もありますので、労働局に相談するといいと思います。
回答者の方は厚生労働省HPに労働者派遣取扱要領というものが在りますのでご参考にされてはいかがでしょうか。
誤回答(誤解されやすい回答含む)は、派遣先ユーザーの混乱を招くのでくれぐれも慎重に御願いします。
投稿日:2007/02/17 13:26 ID:QA-0007592
- *****さん
- 愛知県/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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