法定休日の規定について
当社は、
・9−18時
・土日祝を休みとした完全週休2日制、
・月給は45時間分のみなし残業含めた固定給(超過分は支給)
としております
さて、法定休日の規定に
・所定休日は土曜日、法定休日は日曜日
・ただし日曜日に出勤した場合は前日の土曜日が法定休日となる
とあります。
ただ、週の起算日の規定は存在していません
ということは、1週間は日〜土と解釈されます為、日曜日に出勤した場合同じ週に法定休日が2日となります。
休みは取っているのであまり問題は無いように見えるのですが、個人的に違和感が拭えません。
1週間を月〜日もしくは土〜金とすればもう少しスッキリするのでは?思っているのですが、
そうした場合も、法定休日が定まらないので、何か不都合が起きたりしないのだろうか?と気になっています。
現状社員には基本的に7連勤はしないようにと伝えています。
とはいえ、トラブル等で連続した土日で出勤し、7連勤が起こることは充分にありえます。
この場合、日曜は振休で振り替えたとしても、土曜日の分については、休日出勤割増として支給することが最低限の正しい処理だと理解をしておりますが、これは正しいでしょうか。
(36協定では月2日までの法定休日労働の設定があります)
また、このような規定の場合の留意点などがあればご教授いただければと思います。
大変ぼんやりした質問で恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2018/03/26 17:30 ID:QA-0075711
- miki_kさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、基本的には休日割増賃金の件も含めましてご認識の通りで、規定上の不備によって法定休日の扱いが不明瞭になっているのが現状といえるでしょう。
つまり、「日曜から始まる1週」と「日曜勤務の場合の土曜法定休日」が矛盾していますので、どちらかを変更して整合性を持たせることが必要といえます。
具体的には、週の起算日を設定されるか、或は法定休日の固定または曜日指定を無とされるかいずれでも対応可能ですので、御社事情で都合の良い方に変えられるとよいでしょう。但し、休日割増賃金の取扱いが変わることから一種の不利益変更になる可能性がございますので、変更の際は労使間で真摯に協議の上、原則合意を得て変更されるべきといえます。
ちなみに、法定休日の曜日を定める方が望ましいとはされていますが、法的義務まではございませんので、日曜の休日出勤が多いようでしたら曜日指定無とされることでその結果事前に法定休日が定まらなくとも差し支えはございません。
投稿日:2018/03/26 19:21 ID:QA-0075718
相談者より
ありがとうございます。
やはり1週に法定休日が2日と言うのは正しく無いということですね。
また、不利益変更となる可能性があることも理解いたしました。
回答を元に、今後検討してまいりたいと思います。
投稿日:2018/03/27 09:31 ID:QA-0075727大変参考になった
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