時間外労働割増賃金
お世話になります。
早速ですが、就業規則に
①「1,200×時間外労働時間数」を支給する。
②ただし、下記の計算方法の割増賃金が定額(別途手当て)を超えた場合はその差額を支給する。
となっています。
②の定額を超えた場合は①よりも②の計算方法での額を支給するのが正しいでしょうか?
投稿日:2018/03/23 10:55 ID:QA-0075669
- MTMさん
- 福井県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、おそらくは御社で支給されている固定残業代の説明部分の引用とお見受けいたします。
そうであれば、但し書きにございますように、固定額を超える分については追加で時間外労働割増賃金を支給されることが必要です。
投稿日:2018/03/23 11:25 ID:QA-0075671
プロフェッショナルからの回答
残業
固定残業制であればこうした記述があり得ます。固定残業でも時間外手当は必要ですので、固定で支給分を超える時間分、割増で支払うという主旨なら②になります。
投稿日:2018/03/23 11:42 ID:QA-0075672
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