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36協定の特別条項について

前略
 お世話様になります。

 また、教えていただきたく、メールさせていただきました。
 現在の36協定書には、一日を超える一定の期間のところに、「3か月 120時間、1年360時間」と
 しております。 
 特別条項を加えるために、新年度から
  上記を「1か月 45時間、 1年360時間」に改めるとともに、
 特別条項として
  「1か月 60時間  年間6回」 (年間のMAXでは 45時間×6か月+360時間=630時間)
 
 としても問題ありませんでしょうか。
 他に上限の制約などがありますでしょうか
 
 よろしくお願い申し上げます。

 

投稿日:2018/03/13 15:38 ID:QA-0075443

りんごのおいしい季節さん
神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、3カ月の上限を1か月の上限に変えることも可能になります。

従いまして、文面の内容であれば、過半数労働組合または過半数代表者との間できちんと協議して合意の上改定される分には特に差し支えございません。

投稿日:2018/03/13 23:05 ID:QA-0075457

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2018/03/14 10:27 ID:QA-0075461大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

特別条項として今回貴社が設定されようとしている時間数、回数は問題ございません。
(現在は特別条項適用は年の半分を超えないようにという回数の制限はあるものの、残業時間の上限に制限はありません。)
なお今までは特別条項の設定はないということですので、労使で協議の際は、特別条項はあくまで臨時的な事情のある場合の適用であり、「60時間まで今後は残業させる」といった趣旨ではないという点を労働者代表にしっかりと説明されるのがよいかと存じます。

投稿日:2018/03/14 09:24 ID:QA-0075459

相談者より

ありがとうございました。
 あくまで臨時的な措置であることを理解して
 進めさせていただきたいと思います。

投稿日:2018/03/14 10:29 ID:QA-0075462大変参考になった

回答が参考になった 0

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