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年休付与日の設定について

年休付与日の変更について相談させて頂きたく、投稿いたしました。

現在、弊社では毎年の入社月日に年休を付与すると就業規則上はなっております。
そのため、例えば3月1日、3月10日、3月16日と入社日が異なる社員ごとにタイミングを変えて年休を付与している状態です。

しかし中途入社社員が増え、月中入社者が増えてきたため、せめて入社月1日にまとめて年休付与を行う体制に変更したいと考えております。
変更後は3月16日入社の社員でも3月1日に前倒しで年休付与されることになるため、労基法的には問題ないと考えております。

そこでお伺いしたいのですが、このように付与ルールを変更する際には、現在の『入社月日に付与する』となっている就業規則を変えた方が良いのでしょうか?

就業規則の変更まで考慮すると、運用変更までかなり時間がかかるため、ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2018/03/09 08:48 ID:QA-0075353

ヒポさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、入社前、つまり労働契約を締結していない時点で年次有給休暇を発生させることは論理的に不可能です。前倒しで付与される場合でも、在籍している方、つまり最も早くて入社日でなければ付与する事は出来ません。

まとめて付与する事が目的でしたら、今後入社される方につきましては、入社日の翌月1日とされるのが妥当といえます。

その際ですが、不利益は大きくないとはいえ労働条件の変更になりますので就業規則の改正は不可欠です。但し、新規社員への適用になりますので、労使間で変更に関して合意を得る事は容易ですし、さほど手間はかからないものといえるでしょう。

投稿日:2018/03/09 09:59 ID:QA-0075357

相談者より

相談者から
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2018/04/14 09:25 ID:QA-0076101参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

入社初年度は、入社年月日に付与するとし、2年目以後は、入社月1日に付与ということであれば、問題はありません。

就業規則では、有休は絶対的記載事項となりますし、社員からみても、関心が高い事項となりますので、改定する必要があります。

投稿日:2018/03/09 10:29 ID:QA-0075360

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2018/04/14 09:25 ID:QA-0076100大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

いっそ、年一回に統一されては如何が

▼ ご提示の設定案だと、月単位で付与日を統一しようということですね。それでも、年12回の付与作業はさけられませんね。それなら、いっそ、多くの企業で採用されている、付与日を年一回に統一されては如何ですか?
▼ 付与日を統一するときは法定要件を下回らないように注意が必要ですが、設定時に一回で済みます。具体的説明、画像での資料は、厚労省・東京労働局がネット公開しています。
▼ サイト名 ⇒ http://www.roumu.or.jp/data/pdf/20090310_roudou_yuukyuu.pdf

投稿日:2018/03/09 11:28 ID:QA-0075367

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2018/04/14 09:26 ID:QA-0076102大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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