役員退任後に再雇用する場合の高年齢雇用継続給付金の受給資格
当社では、取締役の上限年齢を62歳としておりますが、取締役退任後に、嘱託社員として再雇用することがあります。その場合、役員在任時とくらべ処遇は大きく減額(60%以下)されるケースがありますが、高年齢雇用継続基本給付金の対象となるのでしょうか。
上記に関して、使用人兼務役員とそうでないケースで判断は異なるのでしょうか。
投稿日:2018/02/25 13:28 ID:QA-0075099
- 天網恢恢さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、取締役については労働者ではございませんので、雇用継続には該当せず高年齢雇用継続基本給付金の対象とはなりえません。
但し、使用人兼務役員であれば、使用人部分の賃金については対象となりますので、支給要件に該当すれば受給可能といえます。
投稿日:2018/02/26 12:01 ID:QA-0075108
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/03/01 18:35 ID:QA-0075201参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
雇用関係にあり、且つ、今後も雇用される労働者が対象。使用人兼務役員の場合は、問合せを
▼ 高年齢雇用継続給付制度の対象者は、これまで雇用関係にあり、且つ、今後も雇用される労働者です。依って、取締役であった者は、前者の要件が欠落している為、対象外となります。
▼ 使用人兼務役員の場合は、明確な定めはありませんが、実質、使用人部分が大半であり、現実に賃金が支払われ。雇用保険の被保険者であった場合には、対象となり得ます。但し、個人別に事実関係が異なりますので、ハローワークに問合せて下さい。
投稿日:2018/02/26 13:20 ID:QA-0075110
相談者より
ご回答ありがとうございました。「雇用関係にあり、かつ・・・」という部分、大変よくわかりました。
投稿日:2018/03/01 18:37 ID:QA-0075202大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
経営者
役員(取締役)は社員ではなく経営者ですので、再雇用が成立しません。
また使用人兼役員の場合、その業務内容と負担割合も異なるため、一律に判断はできませんが、「使用人」である部分をどう判断されるかによって、可能性はあると思います。
投稿日:2018/02/26 20:13 ID:QA-0075117
相談者より
ご回答ありがとうございました。役員は社員でないことは理解していますが、役員を退任後、新たに「労働者」として雇用契約を結ぶケース(即ち、労働者としての雇用契約が、役員任期の間中断している)ケースについて継続雇用とみなされるかどうかという点がよくわからない部分でした。
投稿日:2018/03/01 18:41 ID:QA-0075203参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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