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定年での雇用延長制度における退職のタイミング

担当者殿
 お世話になっております。60歳を機に退職を希望している職員があり、失業保険を早急にかつ最大限受取りたいとのことです。定年を雇用延長制度にしていますので、60歳で職員が定年を選択すれば、会社都合となり、退職後すぐに支給されるとのこと。
 この60歳での退職日は、誕生月(給与〆日)なのでしょうか? 何か月かの猶予期間があるのでしょうか?
 お願い致します。

投稿日:2018/02/10 12:00 ID:QA-0074818

菊池さん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、定年退職の日付につきましては、就業規則で定めて運用することになります。

従いまして、あくまで理由が定年による退職という事であれば、便宜上誕生月から多少ずれがあっても特に問題はございません、

投稿日:2018/02/13 11:08 ID:QA-0074830

相談者より

ありがとうございました。 給与計算上、定年は給与の締め日と定めています。問題ないことが分かりました。

投稿日:2018/02/13 11:47 ID:QA-0074837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法的に満年齢になるのは誕生日の前日、就業規則の誕生日当日の定めも有効

▼ 就業規則に格別の定めがなければ、法的には「60歳定年は、60歳の誕生日の前日」が適用されます。
▼ 然し、日常的には、「60歳の誕生日当日」と思われており、その様に、就業規則で定めている企業も多く見受けられます。
雇用保険上の喪失手続は、いずれの場合も、認められるようです。但し、退職後、遅滞なく、手続しないと、失業給付受給に、一般の自己都合退職となって3カ月の給付制限が付きます。

投稿日:2018/02/13 11:29 ID:QA-0074834

相談者より

退職希望者へ 退職後速やかに手続きすることを進めます。 ありがとうございました。

投稿日:2018/02/13 11:48 ID:QA-0074838大変参考になった

回答が参考になった 0

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