定年での雇用延長制度における退職のタイミング
担当者殿
お世話になっております。60歳を機に退職を希望している職員があり、失業保険を早急にかつ最大限受取りたいとのことです。定年を雇用延長制度にしていますので、60歳で職員が定年を選択すれば、会社都合となり、退職後すぐに支給されるとのこと。
この60歳での退職日は、誕生月(給与〆日)なのでしょうか? 何か月かの猶予期間があるのでしょうか?
お願い致します。
投稿日:2018/02/10 12:00 ID:QA-0074818
- 菊池さん
- 兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年退職の日付につきましては、就業規則で定めて運用することになります。
従いまして、あくまで理由が定年による退職という事であれば、便宜上誕生月から多少ずれがあっても特に問題はございません、
投稿日:2018/02/13 11:08 ID:QA-0074830
相談者より
ありがとうございました。 給与計算上、定年は給与の締め日と定めています。問題ないことが分かりました。
投稿日:2018/02/13 11:47 ID:QA-0074837大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
法的に満年齢になるのは誕生日の前日、就業規則の誕生日当日の定めも有効
▼ 就業規則に格別の定めがなければ、法的には「60歳定年は、60歳の誕生日の前日」が適用されます。
▼ 然し、日常的には、「60歳の誕生日当日」と思われており、その様に、就業規則で定めている企業も多く見受けられます。
▼ 雇用保険上の喪失手続は、いずれの場合も、認められるようです。但し、退職後、遅滞なく、手続しないと、失業給付受給に、一般の自己都合退職となって3カ月の給付制限が付きます。
投稿日:2018/02/13 11:29 ID:QA-0074834
相談者より
退職希望者へ 退職後速やかに手続きすることを進めます。 ありがとうございました。
投稿日:2018/02/13 11:48 ID:QA-0074838大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]
-
定年再雇用の退職金 初めて質問します。当社では定年再... [2015/05/07]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
定年延長と退職金 出向先の話で恐縮です。定年を60... [2016/04/05]
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
定年後継続雇用の件 弊社では、就業規則で定年60歳と... [2009/08/06]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。
退職承諾書
退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。
退職辞令
退職となった従業員に正式に通知を行う辞令です。定年などのケースにご利用ください。