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特殊健診で離職後も健診対象の場合の対応について

当社では各種特殊健康診断対象者がいます。その方が該当業務から離職した際、法律で離職後も必要とされている健診を実施してきました。
その際に、該当業務がない事業所に転籍した場合も、法人としては(企業としては)雇用している限り健診を実施してきましたが、同じ会社でも転籍などで事業所が変更となった場合、健診をしなくてもよいという話をききました。
法人としては”継続雇用”しているのですが、健康診断等は事業所単位(安全衛生の単位は事業所)なので問題ないという解釈だとのことですがそれでよろしいでしょうか?
その場合その方が、該当業務を実施していた事業所にまた転籍で戻ってきたとき再び事業所で雇用していることになるので再度健診を再開することになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします

投稿日:2018/01/16 16:10 ID:QA-0074397

衛生担当者Tさん
福岡県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常の転籍とは、単に勤務する事業所が変わるだけではなく、当人の同意の下で会社そのものを一旦退職し別のグループ会社や子会社等に勤務してもらうような場合を指します。そのような場合は当然ながら元の会社との雇用契約も完全に終了することになります。

しかしながら、当事案につきましては事業所が変わっても会社との雇用契約は尚存続しているという事ですので、実質上は転籍でなく、いわゆる在籍出向に該当するものと考えられます。

そうした理解の上で申し上げますと、通常の転籍の場合には、雇用関係が解消された以上健康診断義務も消滅しますので、元の会社で実施する必要性はなくなります。

これに対し、当事案のように雇用関係が存続する場合ですが、その場合でも基本的には実際に勤務されている出向先の事業所において健康管理を行う義務がございます。それ故、御社で実施する義務まではないものといえます。

投稿日:2018/01/16 20:38 ID:QA-0074404

相談者より

早速にありがとうございました。 考え方が明確になりました。 雇用関係の継続をどう判断するか、で異なる、ということですね。 ありがとうございます 助かりました。

投稿日:2018/01/17 15:14 ID:QA-0074429大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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転籍とは、移籍出向とも呼ばれ、雇用契約を原則合意の上、解消した後に新たに転籍先と労働契約関係を成立させることを指します。

転籍通知書での通達を実施する前に、該当社員への真摯な事前説明が重要です。また、「転籍先企業と転籍元企業との協定書」「転籍同意書」も不可欠な書類です。

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