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月を跨ぐ振替休日に対する休日出勤の割増賃金について

月を跨ぐ振替休日に対して休日出勤を行った場合、割増賃金率はどうなるのかを教えていただけないでしょうか。
弊社の1日の所定労働時間は8時間です。

例えば、法定休日に振替出勤をし、月を跨いで取得した振替休日に対して休日出勤を9時間行った場合、振替出勤日に「全額払いの原則」が適応されている為、振替休日の休日出勤の所定労働時間に対する賃金は割増なしで計算するかと思います。しかし、所定外労働時間に対する割増は必要かと思います。
所定外労働時間に対する割増賃金率は、振替出勤をした法定休日の割増賃金率(35%)が適応されるのでしょうか。それとも、1日8時間を越えたということで時間外労働の割増賃金率(25%)が適応されるのでしょうか。

正しく理解できていないかもしれません。稚拙な質問で申し訳ございませんが、教えていただけますと幸いです。

投稿日:2018/01/12 18:16 ID:QA-0074352

yoru2630さん
兵庫県/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法定休日の振替休日につきましては事前に指定された日に実際に休日を取得することが要件とされます。

従いまして、当事案のように振替休日の予定日に出勤されますと、当初の振替休日の適用自体が無効となります。

その結果、賃金支払につきましては、

・法定休日の振替出勤における労働時間→ 法定休日労働として割増賃金(35%)の支払
・振替休日の予定日における労働時間→ 原則通常の労働日として割増賃金支払は無、但し1日8時間または同一週40時間を超える労働時間分については時間外労働として割増賃金(25%)の支払要

といった風に、振替休日の影響を受けない通常対応の取扱いとなります。

投稿日:2018/01/12 23:20 ID:QA-0074358

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として特定された法定休日(例えば法定休日=日曜日)と他の日を振替えた場合には、振り替えた他の日が法定休日となります。

よって他の日に、出勤した場合には、法定休日に出勤したことになりますので、35%の割増賃金が必要となります。

投稿日:2018/01/15 11:10 ID:QA-0074370

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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