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受入出向者への教育費用負担について

いつも拝見させております。

ところで今回の質問ですが、受入出向者に対する教育費用の負担についてです。
受入出向契約(1年更新)を締結し主にグループ会社から社員を受け入れ、
当社社員と同じように働いていただいていますが、今回語学の検定試験を実施
するにあたり、彼らが任意で受験した場合、その費用を当社で負担する必要が
あるかどうかについてです。尚、契約書に教育および研修の費用負担に関する
取り決めは明記されておりません。 よろしくお願いします。

投稿日:2018/01/12 11:54 ID:QA-0074341

FABIO CAPUTOさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「分相応の応益負担の原則」に則り決定

▼ 出向の目的は多岐に亘ります。例えば、① 人事交流、② 業務・技術指導、③ 雇用調整、④ 高齢者対策、⑤人材開発・教育、⑥ 関係会社救済支援などです
▼ 人件費は、出向先・出向元での「応益負担の原則」に基づき、双方が負担することになりますが、通常、全労働時間が出向先の指揮下にあり、且つ、出向先がその受益者なので、出向先が全額負担、出向元へ支払う方式が広く行われています
▼ 然し、「応益負担の原則」は、概念に留まらず、個別出向契約毎に、シッカリ合意し、出向契約書に明記することが重要です。高度な技術指導型では、本人の出向元給与以上の金額が、子会社の救済支援の場合は、出向先負担ゼロ、ということも十分あり得ます
▼ 従い、場合に依っては、出向元・出向先間の負担割合が、合理性を著しく欠く場合は、「応益負担の原則」に反するものとして、税務上、法人間に、寄付、贈与として処理することが必要になります。尚、出向者の給与には給料・賞与が含まれるとお忘れなく・・・。
▼ ご相談の事案に戻りますが、出向目的が、冒頭掲載の5番目の「人材開発・教育」であることが明確故、全額、出向元のグループ会社負担とするのが原則です。勿論、実施に先立ち、出向元への通知、確認取得は欠かせません。

投稿日:2018/01/12 12:38 ID:QA-0074342

相談者より

回答有難うございました。頂いた内容で精査してみます。

投稿日:2018/01/12 13:03 ID:QA-0074343大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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