新たに実験場を賃貸した際の届出
お世話になります。
このたび、事業の拡大に伴い現事業所の近場に実験場として倉庫を賃貸することになりました。近場であり実験場としての利用であるため、倉庫に常駐する従業員はいないのですが、この場合、何らかの届出をする必要はありますでしょうか?
数人程度の従業員が常駐する、ごく小規模の事業所の際には、事業所非該当承認申請書の提出が必要である旨は、他のQ&Aより理解できたのですが、今回のケースでも同様の書類が必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2018/01/11 13:49 ID:QA-0074310
- *****さん
- 千葉県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、単に「実験を行う場所」に過ぎず従業員の在籍も無いことから、そもそも規模の大小に関係なく「事業所」と呼べる性質のものではないものといえます。
従いまして、当該倉庫については非該当承認申請書も含めまして事業所関連の書類届出は全く不要といえるでしょう。
投稿日:2018/01/11 20:42 ID:QA-0074326
相談者より
大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2018/01/16 14:15 ID:QA-0074396大変参考になった
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