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労働時間とシフトについて

日々こちらのサイトで勉強をさせていただいております。
表題に関する内容で上司と私で考えの相違があり、ご相談させていただきます。

弊社の就業規則では「1ヶ月を平均して1週間40時間以内のシフト制とする」と記載がございます。
私はこの規則を1ヶ月の変形労働制を指していると考え、
暦日が31日の月:所定労働時間 177時間
暦日が30日の月:所定労働時間 171時間
と言うように解釈しております。

弊社のある店長が先日シフト作成(暦日31日)をしていたところ、Aさんの週休が月曜日で祝日と被っていた為にシフト上の月の合計時間が187時間となり、10時間もオーバーしているのでどうすれば良いか相談を受けました。その際に上司も同席しており、私は「10時間を月内で調整して下さい」と伝えようとしたところ上司は「1年間で見れば所定労働時間内に収まるので調整の必要はなく、また残業代の支給も必要ないと考える」と店長に伝え、その場はそれで収まりました。
確かに1年間で見れば所定労働時間内に収まりますが、それでは就業規則の内容とずれているように感じます。

お忙しい中お手数をお掛けしますが、上記の件ご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2018/01/09 12:26 ID:QA-0074266

労務2年目さん
大阪府/販売・小売(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1ヶ月単位の変形労働時間制ですので、31日の月のシフトは177h以内にする必要があります。

結果として、10hオーバーしているようでしたら、残業代は支給して下さい。

投稿日:2018/01/09 15:40 ID:QA-0074279

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/01/10 17:13 ID:QA-0074303大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、法定労働時間の総枠の設定は規定上1か月単位で行われているものといえます。「1年を平均して」という内容の定めが無い以上、1年単位の変形労働時間制は適用されません。

従いまして、このような状況であれば、月単位で平均法定労働時間の総枠をオーバーした時間につきましては当然に時間外労働としまして割増賃金の支給が必要となります。

投稿日:2018/01/09 22:27 ID:QA-0074287

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。

投稿日:2018/01/10 17:14 ID:QA-0074304大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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