労働時間とシフトについて
日々こちらのサイトで勉強をさせていただいております。
表題に関する内容で上司と私で考えの相違があり、ご相談させていただきます。
弊社の就業規則では「1ヶ月を平均して1週間40時間以内のシフト制とする」と記載がございます。
私はこの規則を1ヶ月の変形労働制を指していると考え、
暦日が31日の月:所定労働時間 177時間
暦日が30日の月:所定労働時間 171時間
と言うように解釈しております。
弊社のある店長が先日シフト作成(暦日31日)をしていたところ、Aさんの週休が月曜日で祝日と被っていた為にシフト上の月の合計時間が187時間となり、10時間もオーバーしているのでどうすれば良いか相談を受けました。その際に上司も同席しており、私は「10時間を月内で調整して下さい」と伝えようとしたところ上司は「1年間で見れば所定労働時間内に収まるので調整の必要はなく、また残業代の支給も必要ないと考える」と店長に伝え、その場はそれで収まりました。
確かに1年間で見れば所定労働時間内に収まりますが、それでは就業規則の内容とずれているように感じます。
お忙しい中お手数をお掛けしますが、上記の件ご回答の程宜しくお願い致します。
投稿日:2018/01/09 12:26 ID:QA-0074266
- 労務2年目さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヶ月単位の変形労働時間制ですので、31日の月のシフトは177h以内にする必要があります。
結果として、10hオーバーしているようでしたら、残業代は支給して下さい。
投稿日:2018/01/09 15:40 ID:QA-0074279
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/01/10 17:13 ID:QA-0074303大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、法定労働時間の総枠の設定は規定上1か月単位で行われているものといえます。「1年を平均して」という内容の定めが無い以上、1年単位の変形労働時間制は適用されません。
従いまして、このような状況であれば、月単位で平均法定労働時間の総枠をオーバーした時間につきましては当然に時間外労働としまして割増賃金の支給が必要となります。
投稿日:2018/01/09 22:27 ID:QA-0074287
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。大変勉強になりました。
投稿日:2018/01/10 17:14 ID:QA-0074304大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
所定労働時間について 所定労働時間についてご質問させて... [2018/02/14]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働... [2007/10/27]
-
徹夜労働について ①例えば翌日の朝9:00まで労働... [2005/11/14]
-
所定休日の労働について 所定休日に労働した場合、振替休日... [2022/04/22]
-
所定労働時間の変更について 弊社の所定労働時間は現在、9:0... [2006/06/22]
-
時間外・休日労働時間の算定 長時間労働者への医師による面接指... [2008/02/22]
-
所定労働時間について 終業規則に記載する所定労働時間に... [2017/03/20]
-
裁量労働制対象者の所定労働時間について 弊社では就業規則で職務年棒を以下... [2013/08/05]
-
時間外・休日労働時間について 長時間労働者への医師の面接指導に... [2008/02/25]
-
改正育児介護休業法 今回の改正で、所定外労働の免除が... [2010/02/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。