減給の制裁時の平均賃金
懲戒についてお伺いしたいことがあります。
減給の制裁を行う際の平均賃金について計算をする場合、海外出向中の者の場合は、国内から支払われる給与だけを以て計算するのでしょうか。海外から支払われる給料がある場合は、それを含めて計算をするのでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/12/11 17:21 ID:QA-0073922
- jindaさん
- 栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、平均賃金を定めた労働基準法は国内の事業所に対して適用されるものです。
従いまして、出向先の海外事業所につきましては原則として適用されませんので、海外出向者に対し海外で支払われる給料分は除外して計算することになります。
投稿日:2017/12/11 22:57 ID:QA-0073930
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/12/13 16:07 ID:QA-0073973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
海外出向者に対する減給制裁
▼ 海外出向の場合、賃金支給者(負担者)は出向先になるのが原則です。労基法は国内指向が強く、多くの海外事案にはノータッチに徹しています。ご質問事案も、就業規則に定めに基づく減給措置ですが、偶々、出向先が賃金負担者(同時に直接支給者)である場合は、経済的制裁を免れるという不公平事態が発生することになります。
▼ 但し、出向者の非違行為に対し、出向元、出向先の双方が懲戒処分を行うことは可能です。出向元、出向先がそれぞれの権限に応じて懲戒処分を行うことは二重処分とはなりません。出向先の制裁規程を精査し、類似の効果を有する減給措置を検討されるのも一案だと思います。
投稿日:2017/12/12 12:20 ID:QA-0073943
相談者より
ご教示頂き有難うございました。
投稿日:2017/12/13 16:07 ID:QA-0073974大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
国内の場合ですと、労働者が二事業場で使用され、両事業場の使用者からそれぞれ賃金を支払われている場合の「賃金の総額」とは、両使用者から支払われた賃金の合算額ではなく、算定事由の発生した事業場で支払われる賃金のみをいいます(昭 28.10.2 基収 3048 号)。
質問内容から制裁事由が出向元と出向先どちらで発生したものか分かりませんが、平均賃金を定めた労働基準法は国内の事業所に対して適用されるものですので、出向先の海外事業所につきましては原則として適用されません。
そのため、海外出向者に対し海外で支払われる給料分を除外して計算することとなります。
投稿日:2017/12/13 15:48 ID:QA-0073970
相談者より
認識を正すことが出来ました、有難うございました。
投稿日:2017/12/13 16:08 ID:QA-0073975大変参考になった
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