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海外駐在員の帰任に際する住宅手当について

海外駐在員が帰任するにあたり、国内での住宅事情に不慣れなために、住居を購入することや賃貸で落ち着くまでの一定期間、住宅手当(家賃補助)を支給する会社が増えているという情報が、当社の駐在員から寄せられ、改善を求められています。ある会社では、2年間、月に2~3万円程度の補助が支給されることになっているとのことです。こうした事例や考え方は一般的でしょうか。アドバイスをいただくと、幸いです。

投稿日:2017/12/07 16:49 ID:QA-0073889

けいえいきかくさん
大阪府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、会社によって対応は様々ですし、海外赴任者の増加に伴い以前よりは増えているとはいえるでしょうが、だからといって特に支給すべきといった根拠にはなりえません。

しかしながら、海外からの帰任ですと相応の実費はかかるものといえますし、赴任地域や個々の駐在員の事情によっても発生する費用については大きな差が生じることになります。

こうした点については住宅費用についても同様といえます。例えば、持ち家にすぐ戻られるような方につきましては、基本的に帰任によって発生する住宅の費用負担はないものといえるでしょう。逆に賃貸マンション住まいだった方の場合ですと、住居を探し契約する上で相当な負担が発生する事も考えられるでしょう。

従いまして、月○○円といった定型的な住宅手当ではなく、個々の駐在員について住宅事情について確認を行い、客観的に見て帰任時に援助が必要とされる場合にのみ一部を支援されるといった方法が妥当といえるでしょう。但し、あくまで会社のポリシーによりますので、経営事情等も考慮された上で御社の場合にどのような対応が実態に即して望ましいかについて検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/12/07 20:18 ID:QA-0073894

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

合理的事由は感じられない

▼ 本件は、可なり局所的で、オープン情報の少ない事案です。以下、弊職の推測を交え、お答えします。
▼ 家族帯同で海外赴任した時点で、持家されている場合は、親戚縁者が留守役かてらにお住まいなら、難しい状況ではありませんね。又、賃貸されていれば、帰任に備え、一定の予告期間ご明け渡しして頂く契約になっているのが通常なので、格別の家賃補助などは不必要でしょう。
▼ 問題は、持家を処分、或いは、元々、赴任前から賃借であった場合は、新しく家族の帰国に備え、住居設営が必要になります。その際も、本人が先行一時帰国し、家族受入の最低準備の上、再渡航、家族帯同の上帰国するシナリオが通常でしょうね。
▼ 帰任、住居再設営に関係する費用は、勿論、会社が負担すべきですが、帰国後は、所定の国内勤務賃金を支給に切替えるべきで、ご引用の「2年間、月に2~3万円程度の補助支給」などの措置には、合理的事由は感じられません。色々な状況、考えがあると思いますが、以上は、弊職の知識・経験からのコメントです。

投稿日:2017/12/07 21:40 ID:QA-0073895

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プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

海外帰任者への住宅支援

本職は、そのようなトレンドは聞いたことはありません。
帰任し、国内に通勤可能な自宅がなければ、国内の規程が適用され、社宅または住宅手当の対象になるのではないですか?
かりに現行規程では、帰任者は対象にならないなら、社宅は手当の対象になるよう規程に手を入れてはいかがでしょうか?
通常の社宅や手当の対象となるなら期間は、それに従います。
特に帰任者を要件として追加するなら、半年程度ではないでしょうか?

投稿日:2017/12/08 08:04 ID:QA-0073899

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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