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有給休暇中のアルバイト勤務について

いつも利用させていただいております。ありがとうございます。

他社を退職予定で有給休暇消化中の者が、当社でアルバイトをしたいと応募がありました。
週あたり何時間なら勤務可能でしょうか?
それとも、そもそもアルバイト勤務自体が不可能でしょうか?

投稿日:2017/11/09 18:34 ID:QA-0073401

人事勉強中1年さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有給休暇中であっても未だ他社に在籍しているわけですので、まずは現行の会社で兼業禁止とされていないか当人に確認されることが必要です。

その上で、兼業されても問題がない場合ですと、1か月に満たないような雇用期間であれば法定労働時間の週40時間まで可能といえます。1か月以上雇用の見込みがあるようでしたら、雇用保険の加入要件を満たさないようにする必要がございますので、正式に退職されるまでは週20時間未満で勤務させる事が必要といえます。

投稿日:2017/11/09 21:43 ID:QA-0073414

相談者より

ありがとうございました!!

投稿日:2017/11/21 18:05 ID:QA-0073578大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職前提の有休消化中のバイトには現実問題はない

▼ 退職予定の現在の会社の就業規則で、副・兼業が禁止されておれば、有休取得中に他の会社へ勤務することが就業規則の服務規律違反とされることもありです。禁止されていない場合は、アルバイトをしても問題ありません。
▼ 兼業禁止は、就業時間についてのみ拘束力を有し、労働者の自由時間の使い方までを全て規制できるものではないという有力議論もあります。まして、退職を前提とした有休消化中のアルバイトは問題なしとの見解をサポートしてくれます。

投稿日:2017/11/10 11:48 ID:QA-0073423

相談者より

ありがとうございました!!

投稿日:2017/11/21 18:06 ID:QA-0073579大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、特段問題がなければ、法律上は、アルバイト勤務可能ですし、勤務時間も双方納得すれば、何時間でも可能です。

むしろ、現在、有休消化中の会社側の確認が必要ですが、これは本人がすることであり、御社側としてはあずかり知らぬことです。

投稿日:2017/11/11 12:08 ID:QA-0073434

相談者より

ありがとうございました!!

投稿日:2017/11/21 18:07 ID:QA-0073580大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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