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就業時転換に関する事項の明示について

お世話になります。

当社は24時間365日稼働の業務を行っております。
アルバイトはシフト制にて使用しております。

労働契約法第15条では、労働条件の明示内容として「就業時転換に関する事項」を書面で明示すべきとなっております。

当社の正社員は、あらゆる時間帯で働く必要があるため(例えば、9時から18時まで働く日もあれば15時から24時まで働く日もある)、「就業時転換に関する事項」を明示する必要があるのは分かります。

しかし、当社のアルバイト個々人はひとつの時間帯でしか働きません(例えば、Aさんは毎回9時から18時まで、Bさんは毎回15時から22時まで)。それでも「就業時転換に関する事項」は明示する必要があるのでしょうか?

ひとつの時間帯でしか働かないということは、会社自体が交代制勤務を導入していたとしても、「アルバイト個々人」にとっては交代制で働いているわけではないように思うのですが。
それでも、「就業時転換に関する事項」を明示する必要があるとした場合、どのように明示するのが良いのでしょうか?

回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/11/07 17:03 ID:QA-0073330

oonanaoさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人が交替制をとっていないようであれば、就業時転換とはいえませんので、雇用契約書には記載する必要はありません。所定の始業時刻、終業時刻を記載すれば問題ありません。

投稿日:2017/11/07 21:08 ID:QA-0073342

相談者より

誠に有り難うございます。
参考致します。

投稿日:2017/11/22 17:42 ID:QA-0073613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個々のアルバイト従業員が常に同じ始業・終業時刻でしか就業しないということであれば、就業時転換には該当しませんので明示される義務はございません。

御社の場合ですと、就業時転換は正社員のみの制度になりますので、アルバイト従業員につきましては逆に明示されない事によって勤務実態を正確に示すことになるものといえます。

投稿日:2017/11/07 23:04 ID:QA-0073347

相談者より

誠に有り難うございます。
参考致します。

投稿日:2017/11/22 17:42 ID:QA-0073614大変参考になった

回答が参考になった 0

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