就業時転換に関する事項の明示について
お世話になります。
当社は24時間365日稼働の業務を行っております。
アルバイトはシフト制にて使用しております。
労働契約法第15条では、労働条件の明示内容として「就業時転換に関する事項」を書面で明示すべきとなっております。
当社の正社員は、あらゆる時間帯で働く必要があるため(例えば、9時から18時まで働く日もあれば15時から24時まで働く日もある)、「就業時転換に関する事項」を明示する必要があるのは分かります。
しかし、当社のアルバイト個々人はひとつの時間帯でしか働きません(例えば、Aさんは毎回9時から18時まで、Bさんは毎回15時から22時まで)。それでも「就業時転換に関する事項」は明示する必要があるのでしょうか?
ひとつの時間帯でしか働かないということは、会社自体が交代制勤務を導入していたとしても、「アルバイト個々人」にとっては交代制で働いているわけではないように思うのですが。
それでも、「就業時転換に関する事項」を明示する必要があるとした場合、どのように明示するのが良いのでしょうか?
回答のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/11/07 17:03 ID:QA-0073330
- oonanaoさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人が交替制をとっていないようであれば、就業時転換とはいえませんので、雇用契約書には記載する必要はありません。所定の始業時刻、終業時刻を記載すれば問題ありません。
投稿日:2017/11/07 21:08 ID:QA-0073342
相談者より
誠に有り難うございます。
参考致します。
投稿日:2017/11/22 17:42 ID:QA-0073613大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、個々のアルバイト従業員が常に同じ始業・終業時刻でしか就業しないということであれば、就業時転換には該当しませんので明示される義務はございません。
御社の場合ですと、就業時転換は正社員のみの制度になりますので、アルバイト従業員につきましては逆に明示されない事によって勤務実態を正確に示すことになるものといえます。
投稿日:2017/11/07 23:04 ID:QA-0073347
相談者より
誠に有り難うございます。
参考致します。
投稿日:2017/11/22 17:42 ID:QA-0073614大変参考になった
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