労働条件の絶対的明示事項(昇給に関する事項)について
労働条件の絶対的明示事項として「昇給に関する事項」がありますが、当社においては、定期昇給では無く、査定によって降給もあり得ます。
その場合には、どのような文章(表現)にすれば良いのでしょうか?
投稿日:2005/07/13 19:01 ID:QA-0001250
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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労働条件の絶対的明示事項について
昇給や降給ではなく、賃金見直しという表現を使ってはどうでしょうか。
「賃金の見直しは毎年4月に行うこととする。」等
確かに就業規則の絶対的記載事項には、昇給に関する事項がありますが、これは賃金の上昇だけを意味するのではなく、マイナス昇給ということで下がることも含めるのが妥当な解釈と考えます。
投稿日:2005/07/13 21:33 ID:QA-0001251
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