再雇用後の有給休暇
当社では定年後再雇用制度を適用しています。
年次有給休暇については、定年時の保有日数を持ち越し、再雇用期間も勤続年数に通算しています。
ご回答いただきたいのは、
1.再雇用後の付与日は再雇用後半年経過後ですが、定年前の既保有分の基準日(消滅日)と異なってきます。この場合の処理方法は?
2.再雇用での労働条件がパートタイマーであれば、比例付与でOKですか?
3.時給制のパート労働条件の場合、フルタイム時に付与された有休1日をパート1日分と計算してOKですか?
以上、宜しくお願い致します
投稿日:2017/11/01 17:04 ID:QA-0073256
- マイコー0814さん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
再雇用後の有給休暇の取扱い
(1)高年齢者雇用安定法に基づく再雇用では、雇用関係は途切れず継続しますので、勤務年数の算定において、更めて再雇用の日から起算することは適当ではありません、依って、基準日も変わることはありません。
(2)パートタイマー(所定労働時間の少ない労働者)に対する法定比例付与日数でOKです。
(3)有休1日の賃金、就業規則にきめられている筈です(※)。フルタイマーとパートで、付与日数、1日の単価が違っても、取得時の一日で一日を計算します。
(※)
① 平均賃金
② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③ 健康保険法に定める標準報酬日額に相当する額(労使協定が必要)
投稿日:2017/11/01 21:07 ID:QA-0073261
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2017/11/02 09:34 ID:QA-0073264大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
1.定年後の再雇用については行政通達におきまして、引き続き嘱託等で再び採用された場合には勤務が継続しているものとして取り扱う事が示されています(昭63.3.14基発150号)。
従いまして、法令上勤務が継続しているものと解される以上、基準日も再雇用から新たに起算してこれまでより後の日に変更する事は出来ないものといえます。引き続き従前の基準日におきまして付与される事が原則必要になります。
尚、変更によって従前の基準日よりも早く付与となる場合には、労働者にとりまして有利な変更となりますので認められますが、敢えて異なる基準日を設けられるのも事務処理上の負担となりますので特に問題がなければ変更されないのが妥当といえるでしょう。
2.通常の雇用・再雇用に関わらず、基準日の時点での雇用契約における所定労働日数に基づいて付与されますので、パートタイマーで所定労働日数減の場合ですと比例付与で問題はございません。
3.2と同様にその時点での雇用契約に基づきますので、パート勤務1日分の賃金支給となります。
投稿日:2017/11/01 21:48 ID:QA-0073263
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2017/11/02 09:34 ID:QA-0073265大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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