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育児休業明けの業務について

当方、老人福祉業をおこなうものです。
法律や条例などの規程により、サービス提供責任者・管理者などを配置しないと運営ができません。
サービス提供責任者および副管理者を兼務している者が産休・育児休業に入ったため、別の者をサービス提供責任者及び副管理者に任命し、役所等への届出をおこない、現在、運営しています。
育児休業者がまもなく復帰するにあたり、本人へ「サービス提供責任者・副管理者は別の者を任命し運営しているので、サービス提供責任者ではない一般社員としての復帰となる。サービス提供責任者・副管理者に対し支払している役職手当(計5万円)は、当然、無くなる。」旨を話したところ「育児休業などを理由とする不利益扱いではないか」と言われました。
当方は、今回の事案は、厚生労働省が示している例外にあたり、不利益扱いには該当しないと思っていますが、いかがでしょうか。

例外については、以下URLの5ページ目に記載があります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137179.pdf#search=%27%E8%82%B2%E5%85%90%E4%BC%91%E6%A5%AD%E5%BE%A9+%E4%B8%8D%E5%88%A9%E7%9B%8A%E3%81%AA%E5%8F%96%E6%89%B1%E3%81%84%27

投稿日:2017/10/24 09:12 ID:QA-0073079

総務初心者さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の示す例外とはご周知の通り「業務上の必要性から不利益取扱いをせざるをえず、業務上の必要性が、当該不利益取扱いにより受ける影響を上回ると認められる特段の事情が存在するとき」と示されています。

当事案の場合ですと、育児休業から復帰される方が元の職務に戻られるのが原則ですし、単に休業中において別の方を任命されたからというだけでは業務上の必要性に直結しませんので、上段例外に該当するとは言い切れないでしょう。まして、当人に非がないところでの役職手当5万円の減給は相当な不利益になるものといえますので慎重な対応が不可欠です。

このような事案では、やはり御社での職場運営の詳細状況を踏まえた上での対応が必要です。それ故、的確な対応を図る上でもお近くの労務管理に精通した弁護士または社会保険労務士事務所へ直接事情を説明しご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2017/10/24 11:27 ID:QA-0073095

相談者より

ご回答ありがとうございました。
他者を任命しなければ運営ができない=売上が無くなる=会社倒産となることから、例外の指す業務上必要にあたると考えておりました。
多くの方の意見を参考に、対応してまいります。

投稿日:2017/10/24 13:49 ID:QA-0073097参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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